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抵当権について教えてください
初歩的な質問ですがどうかお付き合いください… Aが甲土地を持っており、Bが抵当権をつけた。次にCが地上権をつけた。そのあとに甲土地が競売されてDが取得した。 この事例で、CはBには対抗できないでしょうが、Dには対抗できますよね? つまり、Bは先に抵当権をつけてますので、売り払われてしまう。 Dは競売により取得し所有権移転登記をするでしょうが。、すでにCが地上権をつけているので、Cには対抗できないですよね? それとも、Bが先に抵当権をつけているので、売り払われるとDの方が優先しますか? ちょっと混乱してしまいました… お願いします!
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>Aが甲土地を持っており、Bが抵当権をつけた。次にCが地上権をつけた。そのあとに甲土地が競売されてDが取得した。 法律学を勉強されている方でしょうから、細かいことを言います。まず、抵当権や地上権を設定するのはAです。ですから、「Aは甲土地にBのために抵当権を設定した。」、「Aは甲土地にCのために地上権を設定した。」というように正確に表現して下さい。それから、抵当権設定契約や地上権設定契約は、登記が効力要件ではないのですから、抵当権設定登記をした旨もきちんと書いて下さい。 本題ですが、Cの地上権は、先に登記を具備したBの抵当権に対抗できませんから、買受人であるDに対しても地上権を対抗することはできません。仮にDに対抗できてしまうとなると、Bは抵当権の設定登記時点では、地上権の負担のない甲土地の交換価値を把握していたにもかかわらず、競売の結果、Dに対して地上権が対抗できるとなったら、Bは不測の損害(当然、買受金額は下落する。)を被ることになり、妥当ではないからです。
お礼
とてもとても分かりやすい回答ありがとうございました!!! 引き続き貴殿にお伺いしたいことがあるのでもう一点だけ質問させていただけないでしょうか?今から質問を掲載いたしますので…