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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「代価弁済」「抵当権消滅請求」についてです。)

代価弁済と抵当権消滅請求について

このQ&Aのポイント
  • 代価弁済とは、抵当不動産の所有権や地上権を買い受けた第三者が、抵当権者にその代価を弁済することで抵当権が消滅する制度です。
  • 抵当権消滅請求とは、抵当不動産を取得した第三者が抵当権消滅の手続きを行うことで、抵当権を消滅させることができる制度です。
  • 代価弁済と抵当権消滅請求は、抵当不動産の取得者が抵当権に対する権利を消滅させる手段です。ただし、地上権や永小作権については適用されない場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yuubikaku
  • ベストアンサー率88% (85/96)
回答No.1

(1) 抵当権者A。抵当権設定者(土地所有者)B。抵当権設定後、CがBから地上権を有償取得したとします。この場合、抵当権者Aが競売を申立て、Dが買い受ければ、Cの地上権は消滅し、Dは地上権の負担の無い土地の所有者となります。 しかし、抵当権者Aが地上権者Cに請求し、Cが代価弁済すれば、抵当権は地上権に劣後することになります。そのため、抵当権者Aが競売を申立て、Dが買い受けたとしても、Cの地上権は消滅せず、Dは地上権の負担のある土地の所有者となるということです。(地上権の負担がある以上、競売代金は安くなるが、その分代価弁済で金銭的満足は得ている。なおCは抵当権の負担を知っていたはずで、その分安く地上権を取得しています) (2) 代価弁済の対象となるのは、「地上権を取得したもの」ではなく「地上権を有償取得したもの」であり、その意味は、全存続期間中の地代を一括して支払って地上権を取得したものということです。そのため地代を定期的に支払う方式のものは代価弁済の対象となりません。 抵当権消滅請求は平成15年の民法改正で、旧法時代は滌除と呼ばれた制度を修正して出来たものです。滌除権者は所有権を取得した第三者のみならず、地上権・永小作権を取得したものも含まれていましたが、第1にこれらのものからの滌除の申出の例が極めて少なかったこと、第2に抵当権消滅請求の趣旨は抵当不動産の流通促進であり、地上権者や永小作権を取得したものが請求権者というのはその趣旨にそぐわない、等の理由で地上権・永小作権を取得したものは、請求ができなくなりました。 (3) 代価弁済の対象となるのは、(2)の前半部分で説明しましたが、「全存続期間中の地代を一括して支払ったもの」。永小作権は民法273条で定められているように、賃借権の規定が多く準用されいて、原則小作料も定期的に支払うということになっていますから、対象ではないと説明されます。(法律的な文章とは程遠いですが、イメージとしては借りている者はだめで、購入したものが対象ということ。永小作権者は借りている人に近い) (4) 私は行政書士試験は見たことがないですが、資格試験対策の一般論としては、何を何処まで理解しておけばいいのか?という視点は極めて重要になります。 例えば、民法学者は民法を何十年と研究していて、それでもよくわからないと言っている人たちが多いくらいですから、ある一つの法律を短期間で完全に理解することというのは到底無理な話。 資格試験の問題が解ける程度になることを目標とすべきで、そのためには過去問を研究するか、当該資格試験対策用として信頼できるテキストを用意し、そこに書いてあることは全て理解し覚える。最悪理解できなくても、覚えてさえ居れば点数が取れるものは覚えておく。それ以外のことは一切やらない。というのが短期合格のコツ。 試験には出ない法の趣旨などを勉強するのは、知的好奇心は満たされるかもしれないし、合格後には必要になるかもしれませんが、受験期間が長くなる大きな要因の一つである、などと受験指導予備校では指導されるはずです。

tenacity
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

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