• ベストアンサー

抵当権不動産の地上権を取得した者

抵当権不動産の地上権を取得した者は、抵当権消滅請求ができる。答え×。 これは民法379条の第三取得者は所有権を取得した第三者であるから、用益権である地上権では第三取得者に当たらないで 正解でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

ちょっと違うぜ。 地上権も抵当権の目的とすることができ(369条2項前段)、この場合379条に基づく抵当権消滅請求ができる(同後段)。設問は不動産の所有権が抵当権の目的であり地上権は抵当権の目的でないため、地上権取得者は抵当権消滅請求ができない。

関連するQ&A

  • 抵当権消滅請求をできる者

    民法第三百八十二条は「抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。」として、抵当権消滅請求ができるのは抵当不動産の第3取得者に限るとしておきながら、 第三百八十条で「主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。」と重ねて規定しているのは何故でしょうか。 物上保証人は抵当権消滅請求できないとされていますが、それは物上保証人は382条の第3取得者に該当せず、380条の保証人に含まれるからだとの解説があります。それなら一層380条は不要だと思いますが。

  • 「代価弁済」「抵当権消滅請求」についてです。

    初学者です。 下記について、よろしくお願いします。 (代価弁済) 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 (抵当権消滅請求) 第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 (抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。) 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面 記 (1)民法378条においての「地上権を買い受けた場合」、つまり、「地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。」ということが、イメージできません。 これについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。) ちなみに、http://www.mainiti3-back.com/g/307/ では、つぎの部分が理解できませんでした。 さきほどの具体例でいうと、CさんがBさんから土地を買ったのではなく、Bの土地に設定されている地上権を300万円で買い受けたような場合です。 この場合に、Cが抵当権者Aの要求に応じて300万円を代価弁済すると、抵当権は消滅するのではなく、地上権に対抗することができない抵当権として存続することになります。 換言すると、抵当権者であるAは、地上権の負担付きの土地に500万円の抵当権を有することとなり、競売をしても地上権者は買受人に対抗することができるのです。 (2)地上権を取得した者は、抵当権消滅請求ではできず、代価弁済では、できるのはどうしてでしょうか。 (3)永小作権を取得した者は、抵当権消滅請求・代価弁済ができないのはどうしてでしょうか。 (4)初学者の貴方が理解しようとする事自体がナンセンスです。⇒行政書士試験の対策としては必要ないものでしょうか(もし、必要であれば、ご教示いただきたいのですが。)。

  • 抵当権と根抵当権における消滅請求

    質問(1) 『抵当権』における消滅請求では、請求権者として「保証人」は含まれない。 なぜなら、保証人は自ら債務を負担することを約した者であり、主債務者と同様にその債務の全額を弁済すべきであり、保証人である者がその負担すべき額よりも少ない額を抵当権者に申し出て消滅請求するのは好ましくないからである。 また、同様の趣旨から「物上保証人」も自ら抵当権を設定し、担保となる目的物の限度において責任を負う者であり、請求権者には含まれない。 以上のような説明が某テキストにあります。 それに対して、 確定後の『根抵当権』における消滅請求では、請求権者に「物上保証人」は含まれますが「保証人」は含まれません。 この違いがどうしてなのか良く分かりません。 上記の『抵当権』において物上保証人が請求権者に含まれない理由は、同様に確定後の『根抵当権』にも当てはまるように思うのですが… 質問(2) 『抵当権』消滅請求の請求権者となる第三取得者は≪「所有権」を取得した者≫に限られています。 それに対して、 確定後の『根抵当権』消滅請求の請求権者は第三取得者として≪目的不動産について「所有権」・「地上権」・「永小作権」・「対抗要件を具備した賃借権」を取得した者≫となっています。 この違いも良く分かりません。 質問(1)(2)についての相違の理由をどなたかご説明よろしくお願いします。

  • 抵当権消滅に関する質問です。

    抵当権消滅に関する質問です。 「Aが所有する土地に、Bのために抵当権を設定した後、  Cのために地上権を設定したという事例において、  Cから地上権を取得したDはBの抵当権を消滅させる請求ができない」 「Aが所有する土地に、Bのために地上権を設定した後、  BがCのために地上権に抵当権を設定したという事例において、  Bから地上権を取得したDはCの抵当権を消滅させる請求ができる」 この違いがわかりません・・・ それぞれの事案を具体的にどなたか説明していただけないでしょうか。

  • 抵当権の消滅時効について

    (1)民法第396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ時効によって消滅しない とあります。 この条文の意味が分かりません。 同時でなければ、同時であったらとはどういうことでしょうか? この条文で被担保債権が時効によって消滅すれば抵当権も消滅するということでしょうか? (2)また第三取得者は396条の適用を受けないので消滅時効を主張できる。ということが教科書に書いてあったのですが、これはどういうことでしょうか? (3)物上保証の場合の抵当不動産を債務者が時効取得した場合には397条が適用されないらしいのですが、なぜ物上保証では適用されないのでしょうか? 例があれば教えてください! 長くなりましたが、よろしくお願いします!!

  • 不動産全体に抵当権が設定されている場合の、共有者の一方の持分放棄

    法律初学者です。 どうしても理解できないので、質問させてください。 (前提)ABが共有する不動産の所有権全部に抵当権が設定されているとします。  この場合Aが持分放棄すると、民法255条によりA持分が他の共有者Bに帰属(移転)するというのは分かるのですが、抵当権は影響を受けない(所有権全部に及ぶ)というのが分かりません。  持分放棄は、原始取得なのだから放棄された持分上の権利はすべて消滅して綺麗な持分を取得できそうに思えるのですが・・・ どなたか教えていただけないでしょうか。

  • 民法を勉強している者です。

    民法を勉強している者です。 民法398条は、 抵当権の目的となっている地上権を放棄しても抵当権者に対抗できない旨を規定していますが、 実際にどういう場面で適用されるのでしょうか? 「抵当権の目的となっている地上権を放棄」とは、 抵当を免れるために放棄するという理解でよいのでしょうか?

  • 抵当権消滅請求手続きについて

    抵当権の付いた不動産を任意売却で購入した場合、(抵当権者が銀行の保証会社)抵当権者に対して抵当権消滅請求(民法383条)を行なうことは可能ですか?

  • 民法 抵当権についての質問です。

    いつも回答に協力してくださり、ありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 わからないところがあるので、 お聞きします! 過去問です。 抵当権に関する記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 地上権に基づき建物を所有しているときは、建物のほか、地上権に対しても抵当権を設定することができる。 文章の意味がイマイチ理解できません。 こう考えました。 地上権に基づき建物を所有しているとき→ 法定地上権に基づきたてものを所有しているとき、というのだから 抵当権を設定できるのであれば 抵当権を設定時に、 土地と建物の所有者が同一でなければならない。 でも、こう考えていたら 。。答えまでたどりつきません。。 地上権に対しても設定できる、 というところで よく分からなくなってしまいました。 そもそも、地上権ってなにか説明会してみて、と言われたら答えにつまります。 地上権も簡単に説明してくださると 助かります。 ヨロシクお願いいたします!!

  • 抵当権の消滅

    今問題と解いていたら、矛盾した答えがあったのでどちらが正しいのですか? (1)地主Bの土地を、A1番、C2番抵当権。後順位抵当権者がいる場合1番抵当権者Aが土地所有権取得しても1番抵当権は消滅しない。Cが1番になってしまうから。土地1000万。Aが800万抵当。Bが400万抵当。もしAが土地を買って、一番抵当権が消滅すると、Bが1番になってしまう。本当は、A800万、B200万なのに、B400万、A600万になってしまう。 (2)債務者Aが所有する土地について、債権者Bが1順位の、債権者Cが第二順位の抵当権の設定をうけている場合、BがAを単独で相続すると、Bの抵当権は消滅する。520条および抵当権の付従性により消滅する。 と書いてありますが、なんで(1)番は、抵当権消滅しないで、(2)番は消滅するのかわかりません。 同じような事案だと思うのですが・・・ 違うはなんでしょうか? 土地の取得と、土地の相続の違いでしょうか?

専門家に質問してみよう