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民法 抵当権についての質問です。

いつも回答に協力してくださり、ありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 わからないところがあるので、 お聞きします! 過去問です。 抵当権に関する記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 地上権に基づき建物を所有しているときは、建物のほか、地上権に対しても抵当権を設定することができる。 文章の意味がイマイチ理解できません。 こう考えました。 地上権に基づき建物を所有しているとき→ 法定地上権に基づきたてものを所有しているとき、というのだから 抵当権を設定できるのであれば 抵当権を設定時に、 土地と建物の所有者が同一でなければならない。 でも、こう考えていたら 。。答えまでたどりつきません。。 地上権に対しても設定できる、 というところで よく分からなくなってしまいました。 そもそも、地上権ってなにか説明会してみて、と言われたら答えにつまります。 地上権も簡単に説明してくださると 助かります。 ヨロシクお願いいたします!!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.1

おはようございます。 地上権とは、物権の1つです。 他人の所有する土地を使う権利、それが地上権です。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC265%E6%9D%A1 民法の規定でいうと、コレだと思います。 本肢は、昭和な感じがしました。 ある意味ひっかっけ問題のような気もしました。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC369%E6%9D%A1 これをご覧ください。 ※民法369条によれば、抵当権は  不動産(土地・建物)・地上権・永小作権に設定できる。 ですが 土地の賃借権 に抵当権は設定できない。 ここが今日のポイントです。 このポイントは、絶対に必要ですから 必ず覚えてくださいね。 地上権に基づき建物を所有しているとき とは まさにこのポイントでして 土地の賃借権 ではなくて 地上権 なんです。 なので、本肢は正しいことを言っている。 抵当権を設定時に、 土地と建物の所有者が同一でなければならない ・・・それは    考えすぎでまさに本肢にひっかかっているような? 単純に考えると、民法369条により 地上権に対しても抵当権を設定することができる なので、本肢は正しい。 AからBは、土地を借りてその上に建物をたてた。 それで 借主のBは、銀行からお金を借りようとした。 担保は、建物なんだけど   ※建物には抵当権を設定している 借りている土地も担保にしたい、と考えたが そんなこと 地主のAが承諾するはずもありません。 当然に 借地権 には抵当権を設定できませんから 代わりに 賃借権 に質権を設定する。 こんな場合があります。 今からコレを一緒に考えましょう! ん?、質権設定は意味ないのでは? 最近momomin0516さん、ものすごく鋭いですね。 建物に抵当権が設定されている、ということは 土地の賃借権は従たる権利として 建物の抵当権の効力が及ぶ。 momomin0516さんは、こう考えたはずです。 なので、質権の意味がない。 仰るとおりなんですけれど じゃ、その建物が 滅失 した場合 火災などの場合で滅失する場合も当然に考えないといけません。 そうなんです、momomin0516さん正解です!! 賃借権に質権をつけておくと 質権 は残る。 ヒントはここまでです。 賃借権に質権を設定するメリット、とは?

momomin0516
質問者

お礼

毎度ありがとうございます!! floriographyさんの回答。。。 考えさせられました(調べてばっかりですー!) 賃借権に質権を設定する、とは?! 。。いま調べてます(´▽`) そこから色々と! 取り急ぎお礼を先にしておきます。 勉強になります!!! ありがとうございます。

momomin0516
質問者

補足

再び失礼します✨ 土地の賃借権に質権設定するときの メリット。 質権だから、 そのものを自由に使用収益できる ということでは。 抵当権だと、収入があるけど 質権にはない。 デメリットですね。 。。。ていうか、 質権はあまり勉強してなかったので、 質権設定者の利用を剥奪して、物を債権の担保にする担保物権 ということしか、わからなかったんです。 floriographyさんの知識、豊富ですねぇ~ (弁護士さんとかすごい知識なんでしょうね) でも!とりあえず宅建の試験に受かるために 前むいていきまーす! 考えさせてもらい、ありがとうございます!!

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