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抵当権実行された建物の敷地の賃借権は?

土地の賃借人の所有する建物に設定された抵当権が実行された場合、その建物の敷地の賃借権は、その土地の所有者の承諾を条件として競売人に移転する。 答え×。 これは最判例S40.5.4の「借地上の建物に抵当権が設定されたとき、その抵当権の効力は借地権に及ぶ」ので、わざわざ土地所有者に再度承諾することないということでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • afdmar
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回答No.2

違うぜ。承諾が必要となり、承諾者は「その土地の所有者」でなく借地権設定者だ(民法612条1項、借地借家法20条1項参照)。だから、「その土地の所有者の承諾を条件として」が誤っている。最判S40.5.4は抵当権設定者について判じたものであり、抵当権実行時の競落人については判じていない。 なお、国税徴収法を根拠にしている回答があるが、同法は国税の徴収について一般法として適用されるものであって、私法には及ばない。したがって、今回の件にも無関係だ。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

建物が差押され換価された場合に、建物と土地の所有権者が異なった場合には、建物に地上権が設定されたものとみなすという規定が国税徴収法にあります。 みなす規定なので、承諾の有無はいらないのです。 私が学んだ時は「国税徴収法は公法なので、私法もこれに従わざるを得ない。国税徴収法は極めて強力な法律だ」と教授されたのを覚えています。 うろ覚えなので、本当にこれがその理由になのか自信がありませんが、参考になれば。 国税徴収法 (法定地上権等の設定) 第百二十七条  土地及びその上にある建物又は立木(以下この条において「建物等」という。)が滞納者の所有に属する場合において、その土地又は建物等の差押があり、その換価によりこれらの所有者を異にするに至つたときは、その建物等につき、地上権が設定されたものとみなす。 2  前項の規定は、地上権及びその目的となる土地の上にある建物等が滞納者に属する場合について準用する。この場合において、同項中「地上権が設定された」とあるのは、「地上権の存続期間内において土地の賃貸借をした」と読み替えるものとする。 3  前二項の場合において、その権利の存続期間及び地代は、当事者の請求により裁判所が定める。

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