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賃借権について
「建物の賃借権は借地権の登記をしていなくても地上建物について所有権の登記がされていればその所有権について所有権の登記がされていればその所有権登記で借地権についても対抗力が認められる」と参考書に書いてありました。 そして「建物の賃借権においては賃借権の登記がなくても建物の引き渡しがあれば借地人はその賃借権を第三者に対抗できる」ともありました。 これは賃借権は所有権の登記、もしくは建物の引き渡しで第三者に対抗できる、という解釈であっているでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
”何の”賃借権なのか、混同しないように注意してください。 ・上に建っている建物の所有権が登記されていれば・・・・その建物が建っている地ベタの借地権 →土地を借りているからこそ上に建物が建てられている ・建物の引渡しがあれば・・・・・その建物の賃借権 →建物を借りているからこそ引渡しを受けている
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- aokii
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回答No.1
借地人は、所有権の登記、もしくは建物の引き渡しで第三者に対抗できる、という解釈であっています。
質問者
お礼
ありがとうございます!!
お礼
ありがとうございます!すっきりしました!