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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士試験16-8-イについて)

賃借権の消滅についての解釈について

このQ&Aのポイント
  • Aが土地をBに賃貸し、Bが建物を所有する場合、AとCが建物を買い受けた場合、賃借権は消滅しないのかどうかについて、二つの解釈があります。
  • 解釈1では、Bが建物をCに譲渡した場合、借地権は消滅せず、Cが建物を取得します。また、Bが建物をAに譲渡した場合でも、Cが登記を完了させれば、借地権は消滅しません。
  • 解釈2では、AとCが建物を共有して購入した場合、Aについては借地権は消滅しますが、Cについては借地権は消滅しないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
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回答No.2

>「建物を譲渡した」=当然に借地権の譲渡になるのですね? そう、問題文に即していえば、BからACへの建物の譲渡によりBの賃借権もACに譲渡したものとみなされる。 >179条I但し書きは、上記のように適用できないですか? 179条1項ただし書からも、同様の結論に導くことはできる。ただ、あなたが(2)で考えたAについての借地権消滅という解釈も全くできないわけではない。これを解決しているのが先にあげた借地借家法15条2項というわけだ。

yuukishosiexam
質問者

お礼

なるほどなるほど!! よくわかりました!! ありがとうございます!ほんとに感謝です! また何かありましたらよろしくお願いします!!!

その他の回答 (1)

  • afdmar
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回答No.1

その問題は建物をACが共有するケースだ。二重譲渡の場合には、問題文ではそのとおり明記するか、そうでなくとも「それぞれ買い受けた」などとするようだ。 問題の内容に移ると、建物と借地権とをACが共有することにより、土地について所有権と借地権とがAに帰属するとともに、当該土地は第三者であるCの借地権の目的にもなる。そのため、借地権はAについてもCについても消滅しない。この結論は民法の解釈によっても導かれるが、Aについて消滅しない点は立法的に解決されている(借地借家法15条2項)。

yuukishosiexam
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!! やはり、「建物を譲渡した」=当然に借地権の譲渡になるのですね? なるほど、借地借家法に明文があるのですか…! 179条I但し書きは、上記のように適用できないですか?

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