司法書士過去問の取得時効に関する判例

このQ&Aのポイント
  • Bが甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは所有の意思を失い、取得時効は成立しない。
  • CがBに引き渡してから10年以内に裁判上の請求をした場合には、その土地を時効取得できない。
  • 司法書士過去問の取得時効に関する判例についての質問です。Bが甲土地を引き渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは所有の意思を失い、取得時効は成立しない。また、CがBに引き渡してから10年以内に裁判上の請求をした場合には、その土地を時効取得できない。
回答を見る
  • ベストアンサー

司法書士過去問について

分からない点がありましたので質問します。 Aは、Bに対し、自己所有の甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地を引き渡したが、その後Cに対しても甲土地を売却し、代金と引換えに甲土地の所有権移転登記を経由した。この場合におけるBの甲土地の取得時効の成否に関する次の記述のうち、判例の趣旨に照らし、正しいものはいくつあるか。 という問題で Bは、甲土地の引渡しを受けた時点で、所有の意思を有していたとしてもAC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは、その時点で所有の意思を失うので取得時効は成立しない。 という肢でこれは×なのですがもしもCがBに対してBに引き渡してから10年以内に裁判上の請求をした場合にはその土地を時効取得できないということで○として考えてよいのでしょうか? 初歩的な質問かもしれまsネガアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 確認しますが、あげられた選択肢が×であることと×になる理由は、わかっていらっしゃるわけですね? > もしもCがBに対してBに引き渡してから10年以内に裁判上の請求をした場合  であっても、Bが時効で取得する余地はあります。『その土地を時効取得できない』とは言えません。  Cが勝訴した後もなにもせず、Bが占有しているままの状態で甲地を放置していれば、Bは「判決後20年」経てば取得時効を主張することができます。  「所有の意思」の有無は客観的な使用形態によって判断されます。  例えば地主に地代を払っていながら、「俺は所有の意思をもっていた」「俺の心は見えないから、所有の意思の有無がおまえらにわかるはずがない」とか言ってもダメなんです。  というわけで、裁判所がBに対し「甲地はCのものである」という判決を下しても、それだけでBが「所有の意思を失う」ことになるわけではありません。

you_kabu
質問者

お礼

ありがとうございました。ご回答を拝見して概ね理解できたと思います。

関連するQ&A

  • 司法書士過去問について

    民法の平成27問6肢エについて Aがその所有する甲土地について、BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者とする抵当権を設定した後に、Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても、Bの抵当権は消滅しない という肢について 抵当権を設定するのはAがするのでしょうか?BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者にするというのがよく分かりません。Cは時効取得できていないときに抵当権の設定というのもあり得ないと思いますし、このシチュエーションがいまいちわかりません。AはCの保証人になったとか…?すいません。詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。

  • 行政書士 過去問 の 解説の意味がわかりません!(民法)

    今年行書試験を受けるものです。 過去問で壁にぶつかりました。 すみませんが、解説いただけると助かります!!! 問題 Aの所有する甲土地につき、AがBに対して売却し、 Bは、その後10年にわたり占有を継続して現在に至っているが Bが占有を開始してから5年が経過した時にAが甲土地をCに売却した場合に BはCに対して登記をなくしては時効による所有権の取得を対抗する事ができない。 解説 妥当でない 時効完成前に、第三者が生じた場合、 その第三者は物件変動の「当事者」であるとして 時効取得者は登記なくしてその第三者に対抗できる。 (大判大 13.10.29 再判昭41.11.22) よって、Bは登記をしなくてもCに対して時効による所有権の取得を 対抗できる。 ◆疑問 登記がなくても売買契約が成立しているのに、 何故時効の話が出てくるのか がわかりません。

  • 行政書士試験H17年25問の3肢について

    ある問題集の解答の解説についての疑問ですが。 以下、少々長いですが読んでください。 3。Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却し、Bは、その後10年以上にわたり占   有を継続して現在に至っているが、Bが占有を開始してから5年が経過したときにAが   甲土地をCに売却した場合に、Bは、Cに対して登記をしなくては時効による所有権の   取得を対抗することはできない。 解答:× 解説:時効により不動産の所有権を取得した者は、時効完成前にその不動産を譲り受けた者    に対しては、登記なくしてその所有権の取得を対抗できます(大判大7.3.2)。 この肢はAがBにすでに売却しており売却後の占有開始なのでそもそも時効の問題ではない と思います。 なので、『時効による』(3行目)とゆう文言がでてきた時点で否応なしに×ではないか と考えます。 よって、私は上記の解説が間違っていると思いますが、いかがでしょうか。 (答えは×というのは正しいと思いますが)

  • 不動産物権変動について

    こんにちは。問題集を解いていて、どうしてもわからない問題があったため、書かせてもらっています。 以下の記述は、Aの所有する甲土地をBが時効取得する場合に関するものです。 BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の占有を初めてから2年後に、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権移転登記を経由しない間は、CはBに対して甲土地の所有権を主張できず、甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題を生じる余地があるから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。 私が疑問に感じたことは、「Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。」の部分です。起算点はなぜ、Bが占有を開始した時点でないのですか。 それから、「取得時効の問題を生じる余地があるから、」は取得時効による権利取得を主張できるという意味ですか。 分かるかたがいましたら、教えてください。民法は習いはじめたばかりなので、わかりやすく教えてくださったら幸いです。よろしくお願いします。。

  • 民法:「登記なくして対抗できる」の意味

    非常に単純な質問なのですが…。 AがBに甲土地を売却した後、Cが甲土地を時効取得した場合は、CはBに「登記なくして所有権を対抗できる」と説明されます。 この「登記なくして所有権を対抗できる」とは、BがAから甲土地の登記を既に取得していたとしても、「登記なくして対抗できる」ということなのでしょうか? 趣旨としては、時効完成前に時効完成を阻止しなかったことに対する責任ということなのでしょうが、Cが時効取得をした後に、Bが慌ててCより先に登記移転をしても間に合わないということでしょうか? そうだとすると、Bにとって余りに酷だと思いますし、Aはある意味瑕疵ある土地を売却したようなものなので、Bは損害賠償ができるのか…と考えてしまいます。

  • 宅建の過去問 平成10年

    ●所有の意思をもって, 平穏かつ公然にA所有の甲土地を占有しているBの取得時効に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 (平成10年・問2) 選択肢3.「DがBの取得時効完成前にAから甲土地を買い受けた場合には, Dの登記がBの取得時効完成の前であると後であるとを問わず, Bは,登記がなくても,時効による甲土地の所有権の取得をDに対抗することができる。」 ------------------------------------------------------------- 上記の平成10年過去問の正解は選択肢3なのですが、 疑問に思った点があるので教えて下さい。 Bの取得時効完成後にDが登記を済ませた場合は、時効取得の後に登記を自分に移さないまま放置したBに落ち度があるので、BはDに対抗できないような気がするのですが、いかがでしょうか? それとも、時効取得前に買い受けた者は、いつ登記をしても時効取得者には対抗できないということでいいのでしょうか?そうなると、所有の意思を持つ占有者がいる不動産は買い受けても意味がないと思うのですが、いかがでしょうか? よろしくお願いします。

  • 司法書士問題の解説をお願いします

    宅建試験のために、司法書士・行政書士の過去問(民法のみ)にも目を通していますが、平成17年の司法書士試験の問題で 『Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物であると偽ってCに売却した場合において、代金支払時にCが甲動産の所有者がBであると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときは、代金支払後、引渡しを受けるまでの間に、所有者がBでない事をCが知ったとしても、Cは、この甲動産を即取得する事が出来る』 という肢がありました。 法律初学者の私としては ・無権代理(表見代理)に該当するのではないかとも考えたが、「自己の所有物であると偽った」のでAは関係ない普通の詐欺 ・売買契約の意思が合致した時点では、Cは善意無過失なので取得できるのではないか という判断で「正」と考えましたが、正誤表では「誤」となっていました。 ここで皆様に 1:どの箇所が誤りだったのか 2:この事例では動産となっているが不動産でも結果は同じか を教えて頂きたいと思います。

  • 民法の問題

    「Aは、BからA所有の甲土地と乙土地について1000万と1500万で購入を申し込まれた。 10月3日、代金支払と引き換えに登記の移転をするという約定だった。その日、Aが登記所に行くと、Bは代金は午後払うので登記を先に移転してくれといったので、AはB名義に登記を移転した。 しかし、Bは午後になってもその翌日になっても代金を払おうとしなかった。もともと支払う意思がなかったのである。Aは10月5日、Bに対して売買契約を取り消した。 ところが、Bは10月3日の午後に、Cに対して甲土地を売却し登記も移転していた。また10月6日はDに対して乙土地を売却したが、登記は移転していない。」 この場合、Aは甲土地と乙土地を取り戻すことができるでしょうか? D土地は登記移転していないので、取り戻せると思うんですが…どうなんでしょうか?

  • 宅建の過去問についての質問です!

    いつもお世話になっています。 宅建の勉強を頑張ってるものです。 いつもご回答くださり、ありがとうございます!!! とても助かっています。 基本的なところですけど、 質問します(あたまがゴッチャなのです)。 問題です。 A が B から甲土地を購入したところ、甲土地の所有者を名乗る C が A に対して連絡してきた。 この場合における次の記述のうち民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。 選択肢のうちの一つです。 C が時効により甲土地の所有権を取得した旨主張している場合、取得時効の進行中に BA 間で売買契約及び所有権移転登記がなされ、その後に時効が完成している時には C は登記がなくても A に対して所有権を主張することができる。 時効完成前に、契約を締結しているから、Cは登記がなくても所有権をAに対して主張できる。 と、解説にはあります。 時効って、登記よりも強いってことなんですか? 時効は、絶対に自分のものになる制度だから、登記なんかより強い? 解説ヨロシクお願いします✨

  • 民法の事例問題についてです!

    民法の事例問題なんですが、法学部の人間ではない私には全く分かりません。お願いします!教えてください。 [事例]  Aは、所有している甲土地を売却することにした。そこで、不動産取引に詳しい友人Cに買主を探すよう依頼した。そして、Cの仲介により、AはBに代金2000万円で甲土地を売却する契約を交わした。Bは売却代金を完済し、引渡も受けたが、甲土地の所有権移転登記がされないまま5年が経過した。  CはAに登記名義が残っていることを知り、Aから甲土地を500万円で買い受ける契約を結んだ。そして、CはAに500万円を支払い、所有権移転登記も経由した。その上で、Cは甲土地を占有しているBに対して、甲土地の所有権は自己にあると主張し、Bに1000万円で甲土地を買い取ることを要求した。BがCの要求を拒否すると、CはBに対して所有権確認の訴えを提起した。 このようなCの請求が認められるか、検討せよ。 というものです。本当に宜しくお願いします。 現在、私自身はCは悪意であると考えられるので、請求は認められない。 と考えています。

専門家に質問してみよう