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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:司法書士過去問について)
司法書士過去問の取得時効に関する判例
このQ&Aのポイント
- Bが甲土地の引渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは所有の意思を失い、取得時効は成立しない。
- CがBに引き渡してから10年以内に裁判上の請求をした場合には、その土地を時効取得できない。
- 司法書士過去問の取得時効に関する判例についての質問です。Bが甲土地を引き渡しを受けた時点で所有の意思を有していたとしても、AC間の売買及び登記の経由があったことを知ったときは所有の意思を失い、取得時効は成立しない。また、CがBに引き渡してから10年以内に裁判上の請求をした場合には、その土地を時効取得できない。
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質問者が選んだベストアンサー
確認しますが、あげられた選択肢が×であることと×になる理由は、わかっていらっしゃるわけですね? > もしもCがBに対してBに引き渡してから10年以内に裁判上の請求をした場合 であっても、Bが時効で取得する余地はあります。『その土地を時効取得できない』とは言えません。 Cが勝訴した後もなにもせず、Bが占有しているままの状態で甲地を放置していれば、Bは「判決後20年」経てば取得時効を主張することができます。 「所有の意思」の有無は客観的な使用形態によって判断されます。 例えば地主に地代を払っていながら、「俺は所有の意思をもっていた」「俺の心は見えないから、所有の意思の有無がおまえらにわかるはずがない」とか言ってもダメなんです。 というわけで、裁判所がBに対し「甲地はCのものである」という判決を下しても、それだけでBが「所有の意思を失う」ことになるわけではありません。
お礼
ありがとうございました。ご回答を拝見して概ね理解できたと思います。