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民法の事例問題:所有権確認の訴えについて考える
- 民法の事例問題について、所有権確認の訴えの認められるか検討します。
- Aが売却した土地の所有権が登記されずに5年が経過し、別の人物Cが土地を買い受けて所有権を主張している場合に、Cの請求が認められるかどうかを考察します。
- 現時点でCの悪意が推測されるため、Cの請求は認められない可能性があります。
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簡単な民法の事例問題ではあるが、法学部の人間ではない人にはつらいであろう。ワシが参考答案を起案するので参考してみるとよかろう。 なお、結論としては、Cを背信的悪意者として、Bを勝たせた。結論はどちらでもいいが、近年の判例・学説は、単純悪意者も背信的悪意者として扱って、静的安全を重視しているので、Bを勝たせるほうが筋がよいであろう。 Bは本件確認訴訟で、AとBの代金2000万円で甲土地を売却する契約をしたことを主張し、甲地所有権を取得したと反論してくると考えられる。これに対し、CはAから甲土地を500万円で買い受ける契約締結したこと、及び、Bは、甲地の登記を具備していないから、「第三者に対抗することができない。」(民法177条)と、反論すると考えられる。 ここで、177条の「第三者」の意義が問題となる。 177条の「第三者」とは、登記の欠缺(けんけつ)を主張する正当な利益を有する「第三者」に限定されると解する。不法占拠者などを排除するためである。しかし、自由競争の枠から外れ、前所有者を害する意図で取引関係に入った者、いわゆる背信的悪意者(民法1条2項)は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」にあたらない。 本件Cは、BA間の土地売買契約を締結する際に、仲介役だったのであって、前の契約があることを知っていたと思われる。また、仲介を買ってでたCが、当該目的物を自身で購入することは、委託者を害する行為であり、受託者としての職責(民法644条参照)を果たしていないものと評価できる。 したがって、Cは、背信的悪意者にあたり、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」にあたらない。 以上、Cの再反論は認められず、Cの甲地確認請求は棄却される。
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- hekiyu
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不動産の二重売買ですから、通常は先に登記を経た CがAに勝ち、Cの請求が認められることになります。 しかし、Cは177条の「第三者」であるかどうかが問題になります。 ここがこの問題のポイントでしょう。 177条の第三者は、悪意でもよいのですが、この場合は そうはいきません。 CはAB間の売買を仲介しているのです。 しかもCは、自分でその土地を必要としている訳では無く 単に転売して利ざやを儲けようとしているだけです。 こんなCを保護する必要はありません。 そこで判例通説なら、背信的悪意者として、Cの請求を 否定すると思われます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%87%8D%E8%AD%B2%E6%B8%A1#.E8.83.8C.E4.BF.A1.E7.9A.84.E6.82.AA.E6.84.8F.E8.80.85
- kqueen44
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5年もの間放置したBの過失をどう扱うかもポイントだと思います。 単に悪意者である1点のみを主張するより良いと思います。
- nekonynan
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先に所有権移転登記した方が勝ちなんですがね・・・・・ 所有権移転登記完了すれば対抗できないんのでCの請求は認められません。先に登記した方が優先なのね 不動産登記法 (権利の順位) 第四条 同一の不動産について登記した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記の前後による。 2 付記登記(権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。以下この項及び第六十六条において同じ。)の順位は主登記(付記登記の対象となる既にされた権利に関する登記をいう。以下この項において同じ。)の順位により、同一の主登記に係る付記登記の順位はその前後による。