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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法(宅建))

未成年者の土地売却に関する問題と取り消し可能性の検討

このQ&Aのポイント
  • 未成年者が未成年後見人の同意なく土地を売却した場合、後見人は売買契約を取り消せない
  • 所有者の未成年者が土地を売却し、その土地が他の人に譲渡された場合、未成年者は売買契約を取り消し、土地の返還請求ができるか検討したい
  • 所有権移転登記をした場合、未成年者が同意を得ずに登記を行った可能性があるが、偽った場合は取り消しできないと考えられる

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回答No.1

こんにちは。 民法上、「未成年者は、単独で所有権移転登記ができない」という条文や判例はありません。 登記実務として、申請人が未成年者である場合に、法定代理人の同意を証する添付書類を要求しているだけだと思います。「取り消されるかもしれないから、取り消しができないように同意書を付けろ」ということでしょう。 民法の問題は、民法だけで(一部特別法含む)考えるのが原則です。よって、問題文に「親権者の同意を得ていない」という条件が明示してあるなら、その条件を守って考えればよいのですね。

milknmilkn
質問者

お礼

問題1では「BがCに対して」と明記してありましたが 問題2では移転登記もしただけで 誰がしたとは明記なかったですね。なるほどです。 深く考えると同意書をもっていくということは 同意書すなわち同意=追認や 同意書を未成年者が 偽造したと考えられ 取り消しできないと 考えたわけです・・・ そこまで 実際のことを考えず文章を素直に読むだけでいいということですね汗 ありがとうございました。

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