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宅建の民法 過去問について質問です!

いつもお世話になっています。 お時間いただき、解答くださって ありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 過去問でわからないところがあったので質問です! ヨロシクお願いします。 過去問です。 Aは自己所有の建物をBに売却したが、Bはまだ所有権移転登記を行っていない。 この場合、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Aはこの建物をFから買い受け、FからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、BはFに対し、この建物の所有権を対抗できる。 こう考えました。 が、途中から???わからなくなったので質問です。 F→A→B 所有権はFのまま そして、 不動産の物権変動は、 登記がなければ第三者に対抗できない。(という考え方があったなと おもいました) 第三者はF? としたら 登記はFにあるから、Bは対抗できない。 と考えましたが、 あってますでしょうか? 確認したいので、ご回答ヨロシクお願いします!

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC177%E6%9D%A1 これでしょうね。 不動産の物権変動は、 登記がなければ第三者に対抗できない。 (という考え方があったなとおもいました) FはBの売主であるAの前所有者であり F、A、Bはそれぞれ物権変動の当事者の関係に立ち 対抗関係に立たないので BはFに対して登記なく、その所有権の取得を対抗できる。 または この建物の所有権は F→A→B と移転している。 したがって FとBは、建物につき前主・後主の関係にあり 所有権を争う対抗関係にあるわけではない。 つまりは Bは登記がなくとも、Fに対して建物の所有権を 対抗することができる。 F(Aの前主、登記上の名義人)ーー A(売主)未登記 ーーB(買主)未登記 この建物の所有権は F→A→B と移転しているので FはAの前の所有者(前主)としてBとは対抗関係にはなく 当事者に準じる立場にある。    ↓ Fは Bに登記がないことを主張するについて 正当の利益を有する第三者 でない。    ↓ Bは、登記がなくても Fに対して、この建物の所有権を対抗することができる。 ※前主 と 後主 ・・・これは覚えてっもらいます! A→Bの物権変動については Fを前主 F→Aの物権変動について Bを後主 このご質問で、僕がうれしかったことは 民法第177条がイメージできてる! この177条で解ける・・・がわかってる!! ものすごい成長、と感じました。 来月には、僕の回答、必要ないですね!!!

momomin0516
質問者

お礼

毎度わかりやすいお答えをいただき、ありがとうございます! やっぱわかりやすいですよ、 floriographyさんのお答え!! そういう考えかたがいるんですね。 前主、後主ですね、 ハイ(メモメモ。。。) 建物に対しての捉え方があるんですね。 Fは当事者に準じる!!、 それはあたまになかったです💧 ちょっとずつですが アタマに定着してきた知識もあるのかな? でも過去問は手強いですよぅー まだまだ先がありますっ! 難しい抵当権をこれから学習するところです。 また質問しますので ヨロシクお願いします♪ いつも時間をいただき、ありがとうございます!

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 うーん、これは判例を調べて見ないと即断できない感じです(夜間、自宅なので無理)。ちょっと自信がないのですが・・・  確認しますが、F→Aの売買契約も、A→Bの売買契約も、解除などはされていないのですよね?  であれば、選択肢は ○ なのではないでしょうか。  登記は、対抗力です。対抗力というのは、二重売買の買主など「対等な立場」にいる人間どうしの間で所有権を決める基準です。  例えば登記のないBでも、家の中にゴミを持ち込んできた第三者Gに対して、「俺の家にゴミを持ち込むな」と、「家の所有権」を主張していいんです。Gはそれを「オマエ、登記がないじゃないか」などと言って無視はできません。   FとAでは、売買契約の相手どうしですから、買主Aが登記なくして売主Fに勝ちます。登記がなくても、AはFに対して所有権を主張できるのです。  AとBでは、売買契約の相手どうしですから、買主Bが登記なくして売主Aに勝ちます。登記がなくても、BはAに対して所有権を主張できるのです。  なので、Bが登記なくしてFに勝てる(所有権を主張できる)と考えて、なんの問題もおきません。  迂遠な言い方をすれば、BはAの債権者(登記請求権者)として、AがFに対して持つ権利(登記請求権)を代位行使できます。  言い方を変えると、Fは、Bから見て「登記がなければ対抗できない第三者」ではない、と考えられますので、この選択肢は ○ だろうと、思うのです。  問題は、F→Aの売買契約が解除・取消などされた場合です。  二重譲渡と同じ形になった場合、二重譲渡と同じく、対立する者どうしは登記の有無(先後)で所有者を決めるというのが判例の流れだったと記憶しています。  なので、細かく場合分けする必要がでると思われるのですが、解除されたという記載がないので検討はしません。

momomin0516
質問者

お礼

詳しいお答えをいただき、毎回ありがとうございます! わかりやすく一つひとつ、理由まで説明してもらいましたので、 納得しました。 解除の記述はなかったです! でも、解除がからむとまたややこしくなってしまうんですね(*´∀`) 登記請求権者、代位行使の部分は 全くのあたらしい解釈でした(私には)! 弁護士さんのサイトをみたりもしますが、 同じくらいわかりやすいですね fujic-1990さんの解答は。。 ありがとうございます!!

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