民法における宅建の相殺に関する誤った記述とは?

このQ&Aのポイント
  • 宅建の民法の勉強をしている際、過去問でわからない問題が発生しました。今回は、AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺に関する誤った記述について質問します。
  • 問題では、CがAの債権を差し押さえた後に、BがAに対する債権を取得した場合、BはAに対して相殺をすることができますが、それをもってCに対抗することはできないとされています。しかし、民法の規定および判例によれば、この記述は誤っており、BはCに対抗することができるのです。
  • 問題を解く際には、時系列で整理し、注意して問題文を読み取る必要があります。問題文には、特に事前の特約がないという前提条件が与えられているため、その条件を踏まえて考えることが重要です。
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宅建 民法について質問します!

こんばんは! いつもこちらでお世話になっています。 ご回答いただき、ありがとうございます! 宅建の民法の勉強をしています。 過去問でわからないところがあったので 質問します。 過去問です。 AがBに対して100万円の金銭債権、BがAに対して100万円の同種の債権を有する場合の相殺(AB間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、 民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 CがAの債権を差し押さえた後、BがAに対する債権を取得したときは、Bは、Aに対して相殺をすることができるが、それをもってCに対抗することはできない。 時系列で整理して考えてみましたが、 アタマがごちゃごちゃになってしまいました。 どういう考えかたで 問題をとけばよいでしょうか? お答えヨロシクお願いします!!

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

相関図をを使うと、少しは頭がスッキリするかも?  ←← C (差押債権者)  ↓   ↓  ↓   A (債権者)・裁判所から差押命令が送達  ↓   |  ↑・差押命令の送達後に、BがAへの債権を取得  ↓ → B (債務者)      裁判所から差押命令が送達 こんな感じかな? わかりずらいけれども、今のmomomin0516さんには 理解できますよ。 時系列、それも確かに悪くない けれど おそらく肢を理解できなくて、頭がごちゃごちゃしてるのでは? そんなときは、相続のように 相関図 がいかも? 差し押さえによって支払いを差し止められた(第481条)場合には  https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC481%E6%9D%A1 その後に取得した反対債権をもって相殺しても 差押債権者を害することになり 差押制度の実効性が失われるため BはAの債権と相殺をすることはできず したがってBは相殺による債務の消滅を主張することはできない。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC511%E6%9D%A1 AB間だけをみると一見相殺できるように見える けれど CによってAの債権は差し押さえられているので BはAに支払うことを差し止められています。 もしBが相殺できるとすると CはAの債権を差し押さえることによって Cの債権を回収しようとする意図が意味をなさず Cが保護されません。 また Bは、Aの債権が差し押さえられた後に Aに対する債権を取得しているので 相殺されないことをBは事前に知っていることになります。 ※難問、と思います。 先の僕の回答 ダメ回答 でしたね。 このサイトでは、質問者様がボス と思ってって、ボスがブレブレだと コチラとしては、質問者様の 頭を十分に充電する回答が打てません。 ボスに影響されてしまうこともある、から・・・と感じます。 ビシッ!と質問だしていただければ 頭を充電するに足りる回答を打ちます。 ん、現実のボスが現れた・・・ じゃ

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます! いえいえ ぜんぜんダメ回答ではないですよ!! というかわかりましたよ♪ 安易な言葉でかみくだいて説明していただいた お陰です!! おっしゃるとおり、 あたまのなか、ぐちゃぐちゃしてました。。。 整理できてなかったんですね。 第三者問題がまだまだ不得意です。 floriographyさんのお陰で、 過去問かみくだいて 理解できました(過去問の 解説が意味わかんないんですよ)! ありがとうございました!!! floriographyさん、 会社にいらっしゃるときに 回答いただいてるんですかね?! ありがとうございます♪(*´∀`) でも短時間でこんな回答。。。 なぜこんな早く回答していただけてるのか フシギです。。 勉強のなせるわざ?!ですかね。 私もいつか、 民法すらすらーっと といてみたい!! です。 いつもいっぱい考えてもらって 感謝してます!!

その他の回答 (1)

noname#235638
noname#235638
回答No.1

シンプルに 民法511条 のみで足りる。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC511%E6%9D%A1 本肢の場合 支払いの差止めを受けたBは その後に取得したAに対する債権を自働債権とする相殺を 差押えCに対抗することができない。 正しい。 僕の言葉 誠実にひたむきに、繰り返し・繰り返し この意味を初めて告白します。 僕は 過去問の繰り返し とは言ってません。 今ある知識の繰り返し・繰り返し です。 これに気が付いてほしかったのですが 宅建士になる前の旧試験では 確かに過去問の繰り返し・繰り返し そんなことを言われていて、それで合格する人もいました。 しかし 宅建士になってからの試験は、過去問の繰り返し がきかなくなった。 過去問からの出題、過去問をちょっと変えた形での出題 が減ってる。 これは、私見でしかないのですが 今の宅建士試験は 新規の問題が増えている。 過去に出題されたことのない論点の採用 条文を理解しているかの出題 こんなのが多いような気がします。 今の段階で、過去問1巡しかできてない それは、それでいいと思います。 必要以上に焦ると 自分を見失ってしまうような 気がします。 僕の考える 今ある知識の繰り返し で今持っている知識を よりしっかり理解することから、始められてはいかがですか? 1か月前からは、momomin0516さんは成長しています。 僕の経験では 今は焦る必要がなくて、本当に焦るのは8月ころからです。 もう一度言わせてください。 焦ると自分を見失う。 ですが できるだけ、勉強する時間を確保する。 僕も回答してるだけじゃダメなので 2017年宅建士試験の15問目までやってみました。 11問しか正解できませんでした。 こんな程度の能力しか持ってない僕ですが momomin0516sさんは、まだ十分に間に合う そう感じています。 ※今も試験中も 焦ると自分を見失う ですよ。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます! なぜかお礼欄がこんなに小さくなっちゃって。。。 なんででしょう? お礼届いてますかー 宅建の問題までといて もらっててありがとうございます! でもめちゃ正解率高いですね。。 いまうけても受かっちゃいますね(*´∀`)♪ 理解できてると、そりゃ問題もとけますよね。 私の中のヨワキ発言に 色々フォローかけてくださって ありがとうございます!! あせる必要がない、という floriographyさんのことばに、ちょっと安心できました。 精神安定剤♪ いやホンマに。。。 ありがとうございます! 地道に、前に進んでいこうとおもいます。 過去問制覇するものが 宅建制す、とどこかで 読んでいたのがひっかかっていたんですよね。。。 勉強は孤独、 でも孤独な感じがしないのも floriographyさんの一言があるからでもあります! ありがとうございました!

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