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宅建の民法 相続の問題について質問です!
- 宅建の勉強中でわからない問題がある。自己所有の建物に妻Bと同居していたAが死亡し、遺言を残さなかった場合、民法の規定及び判例によれば、C及びDは建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求できるかどうかが問われる。
- 宅建の民法 相続の問題について質問。自己所有の建物に妻Bと同居していたAが死亡し、遺言を残さなかった場合の民法の規定及び判例に関する問題を解説。
- 宅建の勉強中でわからない問題がある。自己所有の建物に妻Bと同居していたAが死亡した場合の民法の規定及び判例によれば、C及びDは建物の賃料相当額の1/4ずつの支払いを請求できるかどうかが問われる。
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どうも、どうもどうも 今僕はどこにいるでしょう? 〇 森 ← ↓ → 森 森 ←← ↓ ↓ 実は、森の右隣にいます、ちょっと難しかった? (矢印のやつ) KOWaveは、こんな回答もできるよ! momomin0561さん、てんぷらうどんには気を付けてね! では 一緒に考えよう (かおもじ)旗を振ってる。 用意する 判例 と 条文 は、コレなのだよ。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52508 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC593%E6%9D%A1 シンプルに 使用貸借契約(無償で貸す契約)である以上、家賃は発生しない と考えても・・・ん!?・・・ミスタイプしてないかしら?? D でなくて それぞれ B に対して建物の賃料相当額の1/4ずつの 支払いを請求することができる じゅないかな?・・・確認してね! 判例と民法593条の解釈より 使用貸借契約(無償で貸す契約)である以上、家賃は発生しない と考えてもいいし、ハードル上げたかったら 共同相続人の一人が相続開始前から被相続人と同居していて 被相続人の死後 単独で占有して使用している場合 特別な事情がない限りは、被相続人とその相続人の間に 遺産分割が確定するまでは 引き続き無償で使用させる旨 使用貸借 の合意が あったと推認できます。 ※この場合は,被相続人を相続したほかの相続人が使用貸主 占有使用している相続人が使用借主となる。 このような場合 Bの占有使用がC、Dに対して不当利得となることはなく C、DはBに対して 明け渡し請求も不当利得返還請求もできない。 ※Bは、他の共同相続人に対して、賃料を支払う必要はない。 ~使用貸借の推認~ いずれにせよ × 。 でいいような気がするけれど、どうかしら?? 判例知らないと、ちょっとダメかも? 今回も プレテスト はお休みですが このご質問、しっかと頭に入れてください。 やや難問、ですから。
お礼
お忙しいなか、 いつも解答をいただき、ありがとうございます! くわしく書いてくださってたすかりました❤️ ホント判例がないとわからないように 思いました。 難問。。。ですよね?! ありがとうございます!また1つ クリアしましたー🎵 考えてくださって ありがとうございます♪ いっつも丁寧なんで わかりやすい~!!です。 あ、それとfloriographyさんの居場所わからなかったですよ(*´∀`)♪ 難問でしたよ😁 簡単なものにしてくださいね、 私そんなアタマつかえませんよ(簡単か?!) いつもありがとうございます。