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宅建 民法についての質問です。
いつも お世話になります! 宅建の過去問についての質問です。 Aは B から B 所有の建物を賃借し特段の定めをすることなく敷金として50万円 をB に交付した。 この場合の A の B に対する敷金返還請求権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか 。 選択肢のうちのひとつです 。 敷金返還請求権は賃貸借契約と不可分であり、Aは B の承諾があったとしてもこれを A の債権者に対して担保提供することができない。 この部分ですが、これが正しいとなるとそんなことがまかり通っても良いのでしょうか?! そしてこの問題文ですが、具体例があまり思い浮かびませんので、この担保提供をしている場面と言うか。。具体例を教えて頂きたく思います。 よろしくお願いします!! いつも細かい質問に答えてくださって感謝してます!!
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長い回答になってしまった・・・ お時間いただき、恐縮です。 本肢は 誤り と思いました。 具体例としては 僕がお花屋さんを始めるために Aさん所有のビルのテナントを借りた。 僕の始めた商売は、順調にみえたが 突然冷蔵庫が壊れ、お花が痛んでしまった。 ピンチです! 僕もバカではないので、宅建士でもあるmomomin0516さんに 相談、もちろんお金を貸して...と。 冷蔵庫を買い替えないと商売できない それでは、僕が生活できないよ・・・お願いmomomin0516さん 助けてーーー momomin0516さんは 貸してもいいけれど、担保を提供してほしい と猛アピール。 ラジャーです、僕の収めた敷金を担保にします。 これで、新しく冷蔵庫が買えて商売大繁盛!! です。 敷金を担保にできるのは https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC467%E6%9D%A1 からの~ https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC129%E6%9D%A1 です!! ~momomin0516さんの心の声~ 確かにそんな民法は知ってるが、おかしいいでしょ! 敷金は、未払い賃料に当てられたり いえいえ、それだけではなくて 賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当損害金 その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得すること 一切の債権を担保するためのものでしょ! そもそも 敷金返還の時期、についても明渡しがされたときでしょ! そんなん担保にできるの?! 仰る通り、なんですけど 思い出してください、魔法の言葉・・・それは Aは B の承諾があったとしても そうなんです 承諾があった のです。 momomin0516:それがどうした(怒) florio:も一つ思い出してください 債権譲渡を・・・ 債権譲渡した場合 債務者が承諾するか、譲渡人からの通知をしないと 債権譲渡を債務者に対抗できない。 ですが 本肢の場合 承諾がある、んです。 承諾がある、から対抗できる。 ※本肢のように譲渡人(賃借人B)から債務者(賃貸人A)に 承諾を得ないとAには、債権譲渡を対抗できない。 だけど、その承認がある。 こんな情報も http://www.kobegodo.jp/LawyerColumn.asp?FId=20&SId=375 確かに敷金を担保にする契約は、危険ですから 1. 債権質の場合 ・ 質権設定契約の締結 ・ 債権証書があるときは、債権証書の交付(敷金預り証など) ・ 賃貸人に対する確定日付ある通知・承諾 2. 譲渡担保による場合 ・ 譲渡担保契約の締結 ・ 賃貸人に対する確定日付ある通知・承諾 みたいなことが必要、と思います。 具体的に敷金はいくら返ってくるか? を評価しないと、単純に50万円返ってくるから その額で担保とします、な事にはならないような・・・ あー、長い回答になってしまいました。 これでもボリューム絞ったつもり、なんだけど。 じゃ!!!
お礼
おはようございます! 長い回答をくださって 時間をつかってくださり ありがとうございました!! 債権譲渡だったんですね、そこにあたまがいきませんでした。 しかも、承諾があったっていう一文を見事に 飛ばしちゃってました!! ありがとうございます。 債権譲渡、まだ理解できてなかったです。 そこのところ、もう一度勉強します。 わかりやすい事例(*´∀`)♪あげてもらって ありがとうございました!! ふふ(笑)