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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法についてわからない問題があります。)

民法についての正しい問題とは?

このQ&Aのポイント
  • Aが所有する土地に虚偽の所有権移転登記が行われても、Aは所有権を失わない
  • 甲の絵画の引き渡し方法によってBによる所有権取得の対抗要件は認められない
  • AがBに対して貸金債権を有している場合、Bが弁済しない場合にAが代位行使できる

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 正しいものを探せ、ですよね。悩んでパスして、舞い戻りました。 ① 不動産に善意取得はなく、登記に公信力もないので、選択肢のように考えざるをえないと思う。  但し、AがCの登記を知った後も放置していて、その間にCからDが買って登記を得たというような場合など、対抗力の関係でAが甲地の所有権を失う場合もある。 ② 即時取得の要件として、占有改定がどうだったか、忘れました。 ③ 債権者代位権は、自分の債権を保全するために行うものであるから、B(無資力である必要はナイが)にほかに十分な資力があるならば、行使できないんじゃなかったかと思う。  (①が正しいと思うので、③は間違いじゃないか、という安易な考え) ④ 用益物権には地上権、永小作権、地役権などがあるが、「土地を」と書いてあるはず(手元に六法などの資料がないし、深夜なので未確認)。契約で建物を制限することはできるが、物権にはならない。 ⑤ 選択肢のような考え方を「物権法定主義」と言うのだが、争いがある。例えば、温泉権などは慣習によって認められている。明認方法により、立木に土地から独立した所有権を認めてもいるので、これは×。

namekosoup
質問者

お礼

ありがとうございます!!! お二人を先生と呼ばせてください!!!!!

その他の回答 (1)

  • lawconsul
  • ベストアンサー率64% (48/75)
回答No.2

まずは、基本書と授業のノートを見直して、自分で考えることをお勧めします。(というか、おそらくそこに答えは書いてあります。 これだけだとあんまりなので、調べるヒントを少し書いておきます。 1は、すでに回答されているように、登記に公信力はありません。しかし、対抗関係を考える場合には、虚偽表示(94条2項)や表見代理(110条)が類推されないかを考える必要があります。 最判昭和45.9.22などを読んでみましょう 3は、債権者代位の条文(423条)のコンメンタールとか逐条解説を読めば、答えが出ているかと思います。 あと、最判昭和40.10.12や最判昭和50.3.6など読みましょう。

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