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民法債権総論の問題です。

1.AはBに対して500万円の賃金債権を有しているが、弁済期になってもBは支払うことができないでいる。他方、Bは自己所有の中古マンション(時価800万円)をCへ売却したが、弁済期になってもCは売買代金を支払わない。 (1)BがCに対して代金支払請求訴訟を提起した場合、Aはいかなる法的地位に立つこととなるか検討しなさい。 また、(2)AがCに対して代位訴訟を提起した場合、Bはいかなる法的地位に立つことになるか、検討しなさい。 2.AはBに対して45万円の請負代金債権を有しているが、Bが弁済期になっても弁済をしない。それどころかBは、唯一の財産である甲不動産をCに譲渡してしまった。 AがBに問いただすと、「Cに対して債務を負っていたため、代物弁済をした。」といっているが、Aはそれが贈与であると疑っている。 間もなくCは甲不動産をDに売却した。(時価2500万円のところ、1500万円で売却した)。 このような場合、Aは(1)誰に対して、(2)どのようなことを立証した上で、何が請求することができるだろうか。その可能性について論じなさい。 です。 私には難しく、分かりません。 どなたか分かる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

民法総則の問題というか、民事訴訟法の問題ではないですか? 1. (1)については、 民事訴訟において他人間に係属中の訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一方を勝訴させることにより自己の利益を守るために、訴訟に参加する形態をいう(民事訴訟法42条)。 ということで、補助参加人としての性格を有すると思います。 (2)については、 債権者代位訴訟は、法定訴訟担当なので、B自体は当事者としての地位を失っていない、でよいのでは?と思うのですが。 2.は債権者取消権の問題ですよ。 なので、Cに対しての請求を、 まず債権者取消権の要件とともに検討した上で、 Dに対する請求は転得者への請求の可否です。 CDの主観によって、どんな請求ができるか変わってきますよね。

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