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民法の債権譲渡について教えてください

こんにちは。お世話になります。 AがBに対して債権を持っており、AはCとDに債権を二重譲渡しました。 AはCについて確定日付がない通知をBに送り、BはすぐにCに弁済をしていましました。 Cの弁済後、AはDについて確定日付ある通知をBに送りました。 この場合、BのCに対する弁済は有効になり、債務は消滅するかと思います。一方で、CとDの間ではDが優先していることになるのではないかと思います。DはCに対して弁済された分の返還を請求できるのでしょうか? それともCとDには対抗問題が生じないのでしょうか? 「Bがどちらに払えば良いか」という問題はわかるのですが、上記のような「先に払ってしまった場合どうなるか」がわからずにおります。 お手数ですが宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2追加 うまく http://不動産受験新報.com/takken/2008/10/_9.html 掲載できなかった

参考URL:
http://不動産受験新報.com/takken/2008/10/_9.html
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

http://不動産受験新報.com/takken/2008/10/_9.html 9債権譲渡に記載あります。

  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

「確定日付のある通知と確定日付の無い通知では、確定日付のある通知が優先される」ですよね。 これは、対抗問題ですから、BがCに払ってしまったことは有効ですが、正当な権利を主張できるDには対抗できない・・・つまりDにも払わないといけないと言うことです。 もとを正せば同じ物や債券を2重に売ることは出来ても(オークションを考えましょう)、2重に代金をもらう権利はありません。Aが正式に譲渡した人からの通知が有効でしょう。 たとえ確定日付があってもDが無権利者では譲渡通知を発送する権利すらないはずです。

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