民法177条に基づく土地と建物の売買について

このQ&Aのポイント
  • 民法177条による土地と建物の売買契約において、複数の買主が存在する場合、土地と建物に対する所有権が異なることがあります。
  • 例えば、甲土地と甲土地上の未登記の乙建物をAがBとCに二重に売買契約した場合、BとCの所有権が異なる可能性があります。
  • 具体的には、Bが乙建物の所有権保存登記を行った場合、Cが甲土地の所有権保存登記を行ったとしても、Bに対して建物収去土地明渡しの請求をすることは原則としてできません。
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民法177条

Aは、甲土地と甲土地上の未登記の乙建物を共に、BとCに二重に売却する契約を結んだ。Bが乙建物について所有権保存登記を行ったが、それを知らないCが甲土地にについて所有権保存登記を行った場合、CはBに対して建物収去土地明渡しの請求ができるのが原則である。 答え)正しい。本記述の場合、民法177条の適用により、Bが甲建物の所有権を取得し、Cが甲土地の所有権を取得することになる(大連判明41.12.15、最判昭57.2.18)。もっとも、Bに甲土地の利用権が存しない限り、Bは、Cの土地上に無権限で建物を所有していることになる。従って、CはBに対して建物収去土地明渡しの請求ができるのが原則である。 上記のケースにおいて、借地借家法のように、Cよりも先にBが建物の登記を取得することによって、Bは、後から土地の登記を取得したCに対して土地の対抗力を主張することはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 できません。  解説にもあるように、Bには土地利用について賃借権などの占有正権限がそもそもありませんから、借地借家法は問題になりません。  つまり、建物についてCが登記を得ていることから借地借家法における土地賃借権の対抗要件になるように思えますが、そもそもその対抗するための賃借権がないのですから、Cに対して無権限占有となることに変わりはありません。  よって、Cに対してBは土地所有権の取得も占有正権限の主張もできない以上、CはBに対して建物収去土地明渡請求できることになります。

winteragere
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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