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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建14年度の代理行為についての質問)

宅建14年度の代理行為についての質問

このQ&Aのポイント
  • 宅建14年度の代理行為についての質問について解説します。
  • 民法の規定によれば、未成年者が成人に代理で土地の売買契約を締結する場合、法廷代理人の同意や許可は不要です。
  • ただし、任意代理人が本人から与えられた代理権には同意権や代理権は含まれていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pnd3png3
  • ベストアンサー率65% (34/52)
回答No.1

そのとおりです。 設問の聞きたいことは非常に単純なのですが、問題をわざとややこしく書いている節がありますね。宅建って、こういう問題多いね。 それに解説の書き方が悪いので、これでは混乱してしまいますね。 宅建の本は、分からない人が書いている事もあるので、解説がいまひとつのが多いですね。 いままでの勉強も大変だったでしょう。 質問を見る限り分かっていると思うので蛇足になるかもしれませんが・・・ 問題は未成年が代理を頼んだ場合です。 この「未成年の(任意)代理人」が成人なら未成年の「法定代理人」(親等)が取り消しできないか?ということです。 解説は、「法定代理人」の同意・取消権を「未成年の代理人」が使えないという事を言っています。 未成年を代理しただけで、法定代理人の権利である同意・取消権が(任意)代理人に移るわけないですよね。 宅建試験近いですね。この様な語句に惑わされず頑張ってください。

sweet-cake
質問者

お礼

詳しい説明をありがとうございました。 宅建まであと2週間もないので、追い込みですが頑張ろうと思います。

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