無権代理についての誤解とは?

このQ&Aのポイント
  • 無権代理についての誤解について説明します。
  • 無権代理において、追認と取消権の関係について詳しく解説します。
  • 無権代理において、代理権のない者の責任について説明します。
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無権代理について

初学者です。 下記の「3.」においての解説では、「BはもはやAの代理行為を追認することはできない。」とあるのですが、民法119条の「ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。」を適用することで、「BはAの代理行為を追認することはできる。」となり、結果「誤り」とはならないのでしょうか。 よろしくお願いします。 ※ (無権代理) 第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 ※(無権代理の相手方の取消権) 第百十五条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない ※(無効な行為の追認) 第百十九条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 記 平成19年-問27【解答・解説】 問題 AがB所有の土地をCに売却した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1. AがBから土地の所有権を取得してCに移転できない場合、Cは、契約時にAに土地の所有権がないことを知っていたとしても、契約の解除ができる。 2. Cは、悪意または有過失であっても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を占有継続すれば、Cは土地の所有権を時効取得する。 3. AがBの代理人と称して売却した場合、代理権のないことを知らなかったCがこの売買契約を取り消せば、BはもはやAの代理行為を追認することはできない。 4. AがBの代理人と称して売却した場合、Cは、Aに代理権のないことを過失によって知らなかったとしても、無権代理を行ったAに対して責任を追及できる。 5. 所有権者Bが自らA名義で登記をして虚偽の外形を積極的に作出し、そのまま放置していた場合には、Bは、Aを所有者だと信頼して買ったCに対抗できない。 正解:4 解説 1.正しい。 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負い、移転することができないときは、善意・悪意に関わらず買主は、契約の解除をすることができる。但し、悪意のときは、損害賠償請求をすることができない(民法第560条、同法第561条)。 したがって、Cは契約の解除ができる。 2.正しい。 本権がないことについて悪意または有過失により占有を開始した者は、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を時効取得する(民法第162条1項)。 したがって、Cは土地の所有権を時効取得する。 なお、善意、且つ、無過失の占有者は、10年間の占有で時効取得できる(民法第162条2項)。 3.正しい。 無権代理における本人は、追認権を有するが(民法第113条)、一方で、相手方は本人が追認するまで、取消権を有している(民法第115条)。 相手方が取消権の行使をすれば契約は遡及的に無効となることが確定するため(民法第121条)、本人は追認することができなくなる(民法第119条)。 したがって、Cがこの売買契約を取り消せば、BはもはやAの代理行為を追認することはできない。 4.誤り。 無権代理人が、自己の代理権を証明できず、かつ、本人の追認を得られないときは、履行又は損害賠償責任を負うが(民法第117条1項)、代理権がないことについて相手が悪意若しくは過失によって知らなかったときは適用されない(民法第117条2項)。 したがって、CはAに対して当該責任を追及することはできない。 5.正しい。 虚偽表示(民法第94条2項)の類推適用によって、Bは善意の第三者Cに対抗できない。 「不動産の所有者が、他人にその所有権を帰せしめる意思がないのに、その承諾を得て、自己の意思に基づき、当該不動産につき右他人の所有名義の登記を経由したときは、所有者は、民法九四条二項の類推適用により、登記名義人に右不動産の所有権が移転していないことをもって、善意の第三者に対抗することができない」(最判昭45年7月24日)。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
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回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  本人A、無権代理人B、代理人と交渉して土地を買ってその後取り消した人C、第三者Dとします。  本人(A)にすれば追認ですが、法律上は追認の効果はなく、それは「申し込み」なので、相手(C)の承諾を得なければ契約は成立しません。  それは1番で述べたとおりです。  じゃあ、Aはなにも束縛されないかと言うと、新たな申し込みをした人なので、申込人としての義務を免れません。  具体的にいうと、(Aは追認のつもりなので期限を定めていないはずですが、その場合)相当な期限が経過するまで、追認(Aがそう思っているだけで法律上は申し込み:以下同じ)を撤回できない、という束縛を受けます(民法524条)。  AがCに、「土地を100万円で売る」というBC間の無権代理契約を追認をした直後、Dから「120万円で買う」という提案を受けても「はい売ります」と言ってはなりません、ということです。  追認にたいしての返事がくるのに相当な期間経過した後に追認を撤回して、初めて120万円の提案者に売ることができます。  それで、「Aは完全に自由だ」とは書けません。  それに対して、Cは、追認の通知に対し「よし、買う」と承諾してもいいし、「80万円なら買う」と拒絶&新たな申込みをしてもいいですし、「無視・黙殺」してもいいし、「もういらない」と返事をしてもいいのです。  Cは自由です。なんの束縛もありません。ただ、相当な期間内に承諾しないと、追認を撤回されるリスクを負うだけですが、それは当たり前の話です。  ということで、 > 「特に当該『申し込み』をされた側は、それ(当該『申し込み』)に対して承諾するか否かを自由に選択できる」)ということでしょうか。)。  その通りです。  

tenacity
質問者

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補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • gaweljn
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回答No.3

「新たな行為をしたものとみなす」は、追認ではない新たな行為をしたものとみなす、という意味だ。追認をしたことにはならない。 なお、119条但書は「当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたとき」にのみ適用される。その問題でいえば、Cが取り消したことによりBの無権代理行為が無効であると知っていながらAが「追認」(仮にCが取消をしていないなど追認可能な状況であれば追認となる行為)をしたときにのみ適用される。 また、申込みをした者が相当期間経過までは第三者との間で売買契約を締結できないとの回答があるが、締結できる。524条はこれを禁じる定めではない。相当期間経過まで申込みを撤回できないという限りでの制約を受けるに過ぎない。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

  • fujic-1990
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回答No.1

> 民法119条の「ただし、当事者がその行為の無効 > であることを知って追認をしたときは、新たな行為 > をしたものとみなす。」  契約は、「申し込み」と「承諾」で成立します。  「100万円で売ります」というのが申し込み。「買いましょう」が承諾に当たります。一致したら、売買契約が成立します。  「100万円で売ります」に対して「いや、80万円なら買いましょう」というのは、「相手からの申し込みの拒絶」であり且つ「新たな申し込み」に該当します。  新たな申し込みをしても、その後に、その新たな「申し込み」に対する「新たな承諾」がない間は、契約は成立しません。双方、特に相手は完全にフリーです。  他方、「追認」が有効ならば、その瞬間に契約は成立です。双方が契約を履行する義務を負います。フリーではいられません。  そこまではいいですか?  119条但し書きですが、そこに言う『新たな行為』って、「新たな申し込み」のことです。  だから、119条但し書きは、   当事者がその行為の無効であることを知って「追認する」と言ったときは、追認(契約を成立させる効力を持つ)としては無効だけれども、だからと言ってまったく意味がないとすると今までの交渉が無駄になって当事者がかわいそうなので、追認ではなくて、「新たな申し込み」をしたものとして取り扱うことにせよ!。 という意味です。  追認できる、という意味なのではありません。あくまでも、「追認」はできないのです。  その証拠に、その相手は、その『追認』通知に束縛されることはなく、新たな「申し込み」として、承諾するかどうかを自由に決めることができます。  ですから、「追認はできない」という 3 の解説は正しいことになります。  

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

下記の点につき、ご教示いただければ幸いです。 お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。 記 新たな申し込みをしても、その後に、その新たな「申し込み」に対する「新たな承諾」がない間は、契約は成立しません。双方、特に相手は完全にフリーです。 ↓ 「特に相手は完全にフリーです。」とは、どういうことでしょうか(「特に当該『申し込み』をされた側は、それ(当該『申し込み』)に対して承諾するか否かを自由に選択できる」)ということでしょうか。)。

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