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無権代理人の相続

参考書に載っていた判例なんですが、 ・無権代理人A、本人B、ABの子どもCの場合 Aが死亡し、Cは無権代理行為の責任を相続。その後Bが死亡し、Cは追認拒絶権も相続→無権代理人が本人を相続したとして、Cは追認拒絶権を行使できない とありました。 ここでちょこっと気になったんですが、相続した順番はポイントになるんでしょうか? 死亡した順番がB→Aだった場合や、例えば二人が一緒に亡くなった場合では、結果は変わりますか?

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回答No.1

その通りです。 死亡した順番がB→Aだった場合 B→Aで相続した場合先にBの権利(追認拒絶権)を持ってるからAを相続しても権利行使できる。 二人が一緒に亡くなった場合 同時にの場合はBとCで無権代理人Aを相続、その後CはBを相続という形になります。 結果追認拒絶はできません。

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