宅建なのですが、契約取り消しや無効になるケースは?

このQ&Aのポイント
  • AがCの詐欺によってBとの売買契約を締結した場合、AはCの詐欺を知っているか否かに関わらず、売買契約を取り消すことはできない。
  • AがCの強迫によってBとの売買契約を締結した場合、BがCの強迫を知らなければ、Aは売買契約を取り消すことができない。
  • AがBと通謀して売買契約の締結を装ったが、実際には売り渡す意思はない場合、売買契約は無効である。
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宅建なのですが

Aが,Cの詐欺によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの詐欺をBが知っているか否かにかかわらず,Aは売買契約を取り消すことはできない。 Aが,Cの強迫によってBとの間で売買契約を締結した場合,Cの強迫をBが知らなければ,Aは売買契約を取り消すことができない。 Aが,強制執行を逃れるために,実際には売り渡す意思はないのにBと通謀して売買契約の締結をしたかのように装った場合,売買契約は無効である。 Aの売渡し申込みの意思は真意ではなく,BもAの意思が真意ではないことを知っていた場合,AとBとの意思は合致しているので,売買契約は有効である。 3つは間違ってるらしいのですが、どこが間違っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sfsn
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回答No.1

1・・・Bが詐欺を知っていれば取り消すことが出来る (詐欺の場合、善意の第三者には対抗出来ない) 2・・・強迫による場合は、取り消すことが出来る (強迫の場合は、誰に対しても対抗出来る) 4・・・当事者間の虚偽の意思は契約は無効 (通謀虚偽表示) したがって、正解は3になると思います。 私も、勉強中ですので、、、(; ̄ー ̄A

chirashiok
質問者

お礼

ありがとうございます。 こんなんじゃ10月間に合わないと慌ててますが頑張ります。 sfsnさんも一緒に受かるといいですね。

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