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宅建の過去問解説|売買契約の成立条件について解説
- 宅建の過去問についての解説です。売買契約の成立条件について、民法の規定及び判例を基に解説します。
- 問題文では、A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する記述があります。選択肢として、Aが甲土地を1千万円で売却する意思表示を行ったが真意ではないとされており、その場合Bが1千万円で購入する意思表示をすれば売買契約は有効に成立するとされています。
- しかし、この解釈は誤りであり、AB間の売買契約は無効になります。したがって、追認ということはできません。
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https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC93%E6%9D%A1 まずは、これを見てください。 真意でないAの意思表示は心裡留保です。 心裡留保による意思表示は原則として有効ですが 相手方が表意者の真意を知っているか または知り得た場合には無効となる。 ※民法93条により 本肢は BがAの意思が真意でないことを知っている。 なので Aの意思表示は 無効 であり、AB間の売買契約は無効。 心裡留保 意思表示をする者(表意者)が 表示行為に対応する内心的効果意思(真意)のないこと を知りながら意思表示を行うこと。 ↓ 内心では、質問者様にプレゼントする気がないのに 質問者様の誕生日には、高いバックをあげる などと言うこと。 (質問者様には関係なく、僕が勝手に・単独で言う) ↓ 虚偽の意思表示・単独虚偽表示 ↓ https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC94%E6%9D%A1 これとは、違う。 ※相手方と通じてした虚偽の意思表示 ではなくて 僕の単独で行う虚偽の意思表示、なのだから。 ~ここからが ちょっとだけ 難しいです~ 質問者様の解釈は、それでは足りない。 民法第119条、よると 無効な法律行為は本来的に法律効果を生じないものであるから 原則として 無効な法律行為を追認しても有効な法律行為とはならない。 ただし 当事者が当該法律行為につき無効であることを 知って追認したときは 新たな法律行為をしたものとみなされる。 ※民法第119条但書 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC119%E6%9D%A1 この検討が必要です。 ご質問には、追認の概念を含めないほうが理解しやすい ような気がしますが、どうでしょう?
お礼
なーるーほーどーー!! そうなんですね。 いつもわかりやすくご説明いただいて、 ホントにありがとうございます! 条文もみました。 引用くださってありがとうございます!! 最後の条文、、、頭になかったです(泣) まだまだです、私も。。。 考え方をしめしてくださって、 助かりました!! いつも優しい解答をありがとうございます!!