• 締切済み

おはようございます。宅建受験者です!

10月の宅建試験に向けて頑張ってるものです。 いつもお答えいただき、ありがとうございます!!! おかげで勉強も進んできて、ほんっっとうに助かっています。 みなさまのご協力のおかげです! 問題で、わからない部分があったので質問です。 Aが所有者として登記されている甲土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 この問いに対する選択肢の一つです。 Aと売買契約を締結したBが、平穏かつ公然と甲土地の占有をはじめ、善意無過失であれば、甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても、Bは即時に所有権を取得できる。 ここですが、 私はこう考えました。 善意無過失で、平穏かつ公然と甲土地の占有を始めたのだから、10年たてば他人の土地であっても、時効取得できるのではないか?と。 でも、間違えてました。。 時効取得と、この問題とは切り離して考えるべきなんでしょうか? 解説をお願いいたいです。 ヨロシクお願いします!!!

みんなの回答

回答No.3

この問題は、即時取得(善意取得)の成立要件、そして、所有権の取得時効の成立要件について問うています。 即時取得の対象は常に動産であって、不動産は対象になりません。 不動産については、民法162条に所有権の取得時効が規定されています。 あなたの考えたとおり、善意無過失で、平穏かつ公然と甲土地の占有を始め、10年たてば他人の土地であっても、時効取得できます。但し、所有の意思があることが必要です。 設問では、即時に取得できるとあり、これは間違いです。 余談ですが、わが国の不動産登記法における登記には公信力がありません。つまり、登記簿に記載されている所有者が真の所有者である保証はないのです。こういう設問がなされる理由でもあります。 この設問にある事例を認めてしまったら、地面師Aの天国を招きます!

momomin0516
質問者

お礼

回答くださり、ありがとうございます!!! 登記についてのコメントも、勉強になりました。 またお時間さいてご回答くださってありがとうございます!!!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6203/18501)
回答No.2

即時・・・・・・売買契約締結した当日 時効取得・・・・10年経過後 単純にかんがえればそういうことではないかと思います。

momomin0516
質問者

お礼

ご回答くださってありがとうございます。 その視点でしたか!! ありがとうございます、私にはなかったです。 またヨロシクお願いします!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

おはようございます! 僕には難しすぎて、わからない なので momomin0516さんになったつもりで、考えてみた!! リアリティーを出すために例の無添加を飲んでるつもり で考えてみた。 テニスを見ながら、だから選手の登場あるかも? ちなみに 今回も長い回答になりそうですが 推理やヒント回答、落書き書き込みなどではなくて とうとう ご質問者様なりきり回答 とします。 回答に力を貸してくださいね そこんとこ、ヨロシクお願いされたいです♪ 選択肢のうちの1つをもう一度確認しますね。 Aと売買契約を締結したBが   ※売買を締結した 平穏かつ公然と甲土地の占有をはじめ        ※うんうんぶつは、土地だな 善意無過失であれば 甲土地がAの土地ではなく第三者の土地であったとしても             ※第三者の土地であった Bは即時に所有権を取得できる。   ※即時に ※平然かつ公然と、善意無過失  これは、ひっかけ 最後の Bは即時に所有権を取得できる・・・の部分 と、聞かれていますね? ここが 10年後に所有権を取得できる。 ならば https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC162%E6%9D%A1 により 取得可能 なんですね。 即時に・・・とうのがくせもの、なんです。 第三者の土地であったとしても・・・の部分 第三者の土地だったら、Aには権利がない。 ならば 買ったBにも権利がない。 他人物売買なので、損害賠償や契約解除などの話になるはず? けれど、即時に取得できるか、できないか? と聞かれてるので、ちょっと違う。 平穏かつ公然と甲土地の占有をはじめ・・・の部分 ぶつは、動かないぶつ(土地)、なんです。 動くぶつ、ならば https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC192%E6%9D%A1 により、即時取得できるんですね。 ※ 動産・・・即時取得可能 不動産・・・10年とか20年後に取得可能 民法192条の具体例 僕は善意無過失にキャロライン・ウォズニアッキから テニスラケットを買い 平穏かつ公然と占有した。 でも 実はこのラケットは、シモナ・ハレブ のものだった。 この場合は、即時に僕が取得できる。 momomin0516さんだけが間違えたんじゃないんです。 選択肢のうちの1つは、概念をすり替えてるんです。 最初は、不動産の話で始まり 終わるころには、動産の話にすり替えてる。 しかも、言ってることは全部正しいんです。 ※言ってることは、全部正しいが  話が途中ですり替わる。 これを、現場(本試験会場)で 見抜くことができるか? 見抜けるように、今から訓練する。 まだ十分に間に合う セリーナにはできないが、momomin0516さんにはできる。 なので 勉強すればするほど、10年で時効取得 なんて ミスに陥りやすい、と思います。 つまりは 誠実にひたむきにmomomin0516さんは、今まで 頑張って来た、手を抜かずやって来た だから、間違えた・・・という証拠。 合格基準点にある、という証明がされたんですね。 で 選択肢のうちの1つは、ぶつが不動産なので そんなうまい話しにはならない。 momomin0516さんご指摘の10年後ならば、取得するが 不動産は、即時取得の対象にない! なんて 誤り × と思いました。

momomin0516
質問者

お礼

こんにちは!いつもご回答くださり、本当にありがとうございます! 優しさいっぱい、いただきましたよ!!! ラジャーです、そうやって問題をながめるんですね。 今回も勉強させてもらいました。 floriographyさん、いつもいつも大感謝!!!です。

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