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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宅建 権利取得についての質問です。)

宅建試験に関する疑問:所有権の取得と売買契約の無効性について

このQ&Aのポイント
  • 宅建試験まで1ヶ月切りましたね!ワクワクしてます。質問として、売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ、平穏に公然と当該土地の占有を始めた買主は、売主が無権利者であることにつき、善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得することができるのでしょうか?
  • 宅建試験において、土地の引き渡しを受け、平穏に公然と当該土地の占有を始めた買主が、売主が無権利者である場合、善意で無過失であれば即時に所有権を取得することができるのか疑問です。
  • 宅建試験に備えて勉強している中で、売買契約に基づいて土地の引き渡しを受け、平穏に公然と当該土地の占有を始めた買主が、売主が無権利者である場合、善意で無過失であれば即時に所有権を取得することができるのか疑問に思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#235638
noname#235638
回答No.3

売主が無権利者であった、ということですが そうなると買主と結んだ売買契約というのは、 無権利者から買ったということになるので、 無効、ですよね。 善意無過失でも、所有権主張できませんよね。 momomiin0516さん、あってましたよ! ※民法の原則からすると  無権利者と行った取引は、そもそも無効。 相続を勉強してたんです。 そしたらわかった。O(≧∇≦)O イエイ!! 一緒に考えますよ! Aが死亡しました。 AにはBとCという相続人がおり 2人はA所有の土地を共同相続しました。 ところがBは Cに無断で土地の全部を自分名義にし Dに売却して登記を移転してしまいました。 Cは 自らの持ち分をDに対抗することができるでしょうか? シンキングタイム!! BとCは、共同相続しただけの段階。 問題文には遺産分割協議とか、書いてないので 共同相続しただけの段階、と思います。 土地は、BとCの共有の財産なのに 勝手にBがCの持ち分も含めて全部Dに売り しかも、登記を移転した。 ※Bは、ただの無権利者なのに  Dに売り、登記を移転した。 なにやら犯罪の匂いが・・・ momomin0516さん、事件です。 まさに事件はいま momomin0516さんのスマホの中でおきてます。 この場合、民法の原則により アンド momomin0516さん考察により ※無権利者から買った  ということになるので、無効 登記なくしてDに対抗することができる。 原則は、無権利者から買っても無効。 これは、そのとおり。 ですが 民法192条、即時取得は 例外 だったんです。 これは知らなかったです。 さらに その例外の例外があって 盗品又は遺失物の回復 民法193条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC193%E6%9D%A1 原則無効、でも動産は例外的に即時取得する。 なんだけど 盗品又は遺失物、については 盗難又は遺失の時から二年間 占有者に対してその物の回復を請求することができる。 民法194・195条は、いまは関係ないので 割愛させていただきます。 そのお考え、あってます! 何度もすみません。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます! 何度もコメントいただき、ホンマに感謝してます!! お時間、貴重なのにさいてもらってありがとうございます! 理解しやすかったです!! たこやきやさんのこと、それに相続。 無権利者についてより理解が深まりました。 たこやきやさんのこと、こんな裁判あったんですね!!めっちゃ興味深い事例でした。 土地に定着してないから、取得時効が認められないとは。。。 うーん、ビックリ。法律はやっぱり、おもしろい!!判例もおもしろいです。 お忙しいなか、いつもご協力ありがとうございます!

その他の回答 (2)

noname#235638
noname#235638
回答No.2

おはようございます! 即時取得、民法192条を置いとくのですね。 OK、ラジャーです。 問題の意図としては、即時取得と短気・長期取得につき 受験生を混乱させたい目的なので 買主は占有の意思があった のではないでしょうか? 売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ ですから、買ったものは自分のもの そう考えるのが、どうでしょう? 僕は 買ったのだから、当然に遅滞なく自分のものだ!! とする所有の意思があったように思います。 ただ、売買契約すらも置いとくとすると momomin0516さんが正しいかもしれません。 https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG22037_S0A720C1CC1000/ これなんですけど 明確に土地を排他支配していたとはいえず 取得時効は成立しない と判断されています。 所有の意思をもった占有は、占有という事実だけで 意思があった、と判断されることもあり 所有の意思がないことを主張立証しなければ 取得時効が認められてしまう。 たこ焼き屋さんは、屋台だったので 所有の意思がない、と判断された。 売買契約に基づいて土地の引き渡しをうけ 平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主 なので、僕は所有の意思があった・・・と思う。 争っても、売買契約の事実がじゃまするのでは? 判例をみてみる http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=74537 占有における所有の意思は、外形的客観的に定められる べきもの 売買契約に基いて占有してるのならば 買主は、所有の意思をもってるとすべき そんなことを思いました。 つぎのご質問・・・これ難しいですね。。 登記が・・・通謀虚偽表示か・・・ 民法177条かな? んー、ごめんなさい、ちょっと時間をください。 無権利者の売主からかった買主も無権利者。 登記なきして、無権利者の買主に対抗できる。 不動産の場合は 虚偽の登記を信用し 信用したことに過失がない場合であっても 無権利者から買った権利を取得することはできない。 これを無効と考えるか? あー、なのでmomomin0516さんは 動産、即時取得を置いておいたのですね。 善意無過失でも、所有権主張できませんよね? これは、これでいいと思います。 僕の考えとしては 売主の虚偽の登記を信用し 信用したことに過失がない場合であっても 無権利者から買った権利を取得することはできない。 とさせてください。

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます! コメントたくさん、うれしいです!! おかげで参考になりましたぁー!! 引き続き、お付き合いください! いつもありがとうございます!

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

売買契約しているのに何で所有の意思が無いと考えるのか。 それと 以下の要件が満たされれば、 即時取得になると言うものであって、 取得時効ではありませんよ。 対象が動産である 前主が無権利者であること 取引行為により占有を承継し占有を開始したこと 占有開始において、 平穏かつ公然の占有で、 前主が無権利であることについて 取得者が善意・無過失であること >所有権主張できませんよね? 即時取得の主張は、 所有権の主張と変わりがありませんが。 >そちらはおいといて。 内容が即時取得で、 これを置いておいて 別の解釈するほうがおかしいのですが。 こういう思い込みが引っ掛け問題にまんまと引っかかります。

momomin0516
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございます!! そうですか、所有の意思は売買契約しているから、ある、となるんですね。 言われてみたら、なるほど、です! 即時取得、教えてくださりありがとうございます。 理解できてなかったです。 おっしゃることよーーく、考えてみたら理解できました。 ただ、無効なら所有権主張できないとおもうのですが、こちらはどうでしょうか? 即時取得を主張するというのは、所有権の主張にもなる、というのはわかったのですけど。 よろしかったら またお答えヨロシクお願いします!! ありがとうございました。

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