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民法に関して質問です

「山林を自己の所有と信じて占有した人物が山林からできた果実を採取して消費しても善意有過失なら消費した果実を返還しなくてもよい」という問題があり答えは○でした。即時取得は善意無過失、この場合の時効取得は20年という知識しかないのですがなぜこの場合果実の返還をしなくてもいいのでしょうか、よろしくお願いします。

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  • fujic-1990
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回答No.1

 うーん・・・ これは判例かなにかを参考にした設問ですか?  私もその趣旨の明文・制度はないと思いますし、果実の状態とか採取方法とかによっては返還しなければならない場合もあるように思うのですが、仮に「正解は○だ」とすれば、次のように説明できると思います。  民法は、「権利の上に眠る者は保護しない」という大原則の上に立っています。また目指すのは真理でも正義でもなく、当事者の利益調整であり、その基準は公平性であったり信義誠実の原則であったりします。  山林の本当の所有者が自分の権利を主張するなら、まず所有者として為すべきことを為すべきだ、と考えるべきでしょう。  具体的には自分の権利の(空間的)範囲を、フェンスとかロープとかでハッキリさせることが最低限必要だと思われます。  都市部の、例えば資材置き場などに子供が無断で侵入して勝手にケガや死亡した場合でも、所有者の責任が問われることを考えると、山林でも沢に滑落死などしないように管理(施設の設置など)すべきでしょう。  一般の山林ではそうなっていないわけです。  そのように権利の(空間的)範囲がはっきりしない状態のまま、また適切な防災施設などを設置することもなく、言い換えると、状況を知っていながら「間違いの発生」を防止せず管理もしない状態で、新規占有者に「確認しなかったオマエに過失がある」と主張することは、著しく不誠実です。  また、山林取引においてそこまで厳密な注意を払うのは、取引慣習に反します。その占有者にだけ、そのような注意義務を課す(果実を返還させる)のは、不公平です。  よって、山林所有者による「果実返還請求」は認められるべきではありません。  所有者が「返せ」と言えないからには、『果実を返還しなくてもよい』ということになります(返還しても贈与にはならない。自然債務みたいなもの)。  余談めきますが、他人の山と知っていていながら、都会の人は山林に入り、松茸などのキノコや山菜などの「果実」をゴッソリと持って行きますよ。「悪意」なら、「食べる(消費する)前なら」、「松茸・山菜を返せ」と言えるのか。  あるいは、例えば山林所有者が榾木(ほたぎ)を組んで菌を植え椎茸を栽培している時、善意"有過失"で占有した者がその椎茸を勝手に採取していいのか。  というわけで私としては、上記設問に○をつけるには戸惑いを感じます。

mixiru
質問者

お礼

回答ありがとうございます!判例を踏まえた問題なのですがすっきりしませんでした。確かに回答者様のおっしゃるように考えれば果実の返還を請求できないというのも理論的に筋が通っているのかなとも思えますがやはり納得できませんよね!自分の考え方が間違っていたのではないとわかってよかったです!ありがとうございます!

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