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民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。

民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。 民法189~191条のお話しなのですが、民法189条2項で、 「善意の占有者は本権の訴えにおいて敗訴したときは、 (略)悪意の占有者とみなされる。」とあります。 そして、即時取得の条文には、 「(略)即時にその動産について行使する権利を取得する」 とあります。 この二つの条文は、趣旨や意図が異なるものだと思うのですが、 少し疑問に思うことがありました。 まず、即時取得が成立すれば、 その物を原始取得したことになるそうですから、 その物を返還する必要はなくなります。 しかし、果実の取得の条文には 善意の占有者が、「本権の訴えにおいて敗訴」した場合は、 物を返還しなければならないとあります。 この二つのパターンでは、どちらも善意の占有者であることには、 変わりないと思うのですが、 方や返還義務があり、もう一方はその義務がないということで、 果たしてどのような違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TofStar
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回答No.2

自動車や船舶の、無権利者からの譲受なんかは典型的じゃないですかね。 登録制度があるので、無権利の売主から善意で買ったとしても保護されず、善意の買主たる占有者は、真の権利者からの所有権に基づく返還請求には対抗できません。

npc_nak
質問者

お礼

登録制度ですね。 納得できました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

noname#34093
noname#34093
回答No.3

善意占有者の果実取得については、善意の占有者、つまり自分が適法な占有者である(占有権限がある)ことを前提にしている占有者は、その物から発生する果実を消費していることが多く、返還を全額させるのは不適切であるという理由で、現実の占有者の利益を保護するものです。 即時取得とは、動産を買い受けたときに、本当の権利者から譲り受けたが、実際は無権利者からの譲受だったときに、動産の流通の必要性から、一定の条件で所有権を原始取得させるものです。 ということで、善意占有者の果実取得は「現に占有をしていること」に注目しているのに対して、即時取得のほうは「自分は適法な権限を取得したと思って占有を開始する」時点の話です。 そこで、両者が想定している場面が異なるので、趣旨などは異なります。 即時取得は取引行為によって占有の開始をしたときに限られるので、たとえば、「ある山の中の土地を持っているときに、地図で調べて占有を開始したが、結局は地図が間違っており、他人の土地だった」、などというときは、取引行為によって占有を取得していないので、即時取得は問題となりませんが、善意占有者の果実取得の問題は生じます。 次に、即時取得と善意占有者が重なる場面が考えられます。 それは「無権利者から動産を買って引き渡しを受けたところ、動産の買い主が善意であったけれども、過失があったとき」です。 この場合は、過失があるので即時取得が成立しませが、占有を開始していることに違いはないので、善意占有者の果実取得は問題となります。 そして、本権の訴えというのは、本当の権利者からの返還訴訟のことですが、この訴訟の中で、即時取得の主張がなされて、買い主が所有者だということを争うのですが、買い主に過失があって、即時取得が成立しないときには、権限のない善意占有者となるので、果実返還の問題となる。 という関係にあります。 そこで、 即時取得が成立するときは、完全な所有権を取得するので、善意占有者の果実返還は問題とならない。 一方、占有があっても、即時取得が問題とならないか、過失があって即時取得が成立しないときは、善意占有者となって、果実返還の問題となる。 ということがいえるのではないでしょうか。 厳密には、もうすこし問題がありますが、基本的理解はこのくらいで十分かと思います。

npc_nak
質問者

補足

過失の有無が問題になるのですね。 密接に関わる条文のようで、また詳しく勉強してみたいと思います。 ありがとうございました!

  • TofStar
  • ベストアンサー率45% (28/61)
回答No.1

即時取得が成立すれば、所有権を得るのですから、本権(所有権)の訴えで負けることはないでしょう。 本権(所有権)の訴えで負けている時点で、即時取得は成立していないのではないでしょうか。

npc_nak
質問者

補足

返信ありがとうございました。 「善意の占有者」が「本権の訴え」に負けるというのは、 どのようなパターンが考えられますか?

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