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民法の解説の文章が理解できません

189条の解説に果実取得権を有する本権(所有権、地上権、永小作権、賃借権、不動産質権など)を有するものと信じることが必要であることに注意すべきであり、一方で必ずしも所有者と信じる必要はなく、他方で、動産質権など果実取得権のない本権の存在を信じたとしても、本条の適用がないのである(なお、売買については575条に特則がある)。 『本権の存在を信じたとしても』ここが何を言ってるのかわからないです。 動産質権も果実取得権があって本権を有するものと思ってたし善意だけど189条は適用しないっていう感じでしょうか?『売買については575条に特則がある』もわからないです

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

 No.2の回答が適切です。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>『本権の存在を信じたとしても』ここが何を言ってるのかわからないです。 民法189条は、占有権によって占有している物から発生した法定果実は、その占有権を持っている者の所有だ、 と規定している条文です。 占有権は、必ず所有権等の物権所有者でなくてもいいのです。 他人の所有だとしても「私の所有」と信じて占有しておれば法定果実も「私の所有」です。 ご質問は、ここからです。 つまに、動産の質権の場合です。 動産の質権は、その動産を債権者に移転しなくてはならないので、占有権は質権者にあります。 その質権者から、何らの理由で占有権を取得しても、法定果実は取得できません。 そのことを説明しているのが「動産質権など果実取得権のない本権の存在を信じたとしても、本条の適用がないのである」と言うことです。

  • usodasyo
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

意味不明の回答しかついていないため、<>の内部を書き加えて差し上げました これで読めると思います 勉強頑張ってください 189条の解説に果実取得権を有する本権(<本権の主たるものは、所有権ですが、この条文との関係においては、>所有権<に限られず>、地上権、永小作権、賃借権、不動産質権など<が含まれます>)を有するものと信じることが必要であることに注意すべきであり、 一方で<カッコ書きでの説明であったため、確認のためにもう一度述べると>必ずしも所有者と信じる必要はなく<地上権、永小作権、賃借権、不動産質権でも本権の要件を満たします>、 他方で、動産質権など<も広義の本権に含まれる権利ですが、>果実取得権のない本権<です。 このような果実取得権のない本権の>の存在を信じたとしても、本条の<善意の対象とされる本権には当たらないと解釈されており、>本条の適用がないのである(なお、売買については575条に特則がある)。

  • double009
  • ベストアンサー率27% (5/18)
回答No.1

動産質権→果物屋さんで果実の収穫前に果実の代金を支払い済みで果実を小売出来る権利。 果実取得件を有する本権→果実を栽培している農家で果実を収穫出来る権利。 果実の代金を支払ってるから、果物屋さんが農家が栽培している果実を 収穫していいのかと思ってたら、果実を売買する事は出来るけど収穫は 出来ませんよ。あなたは、収穫出来ると信じていたかもしれませんがあなた の土地で栽培している訳では有りませんから収穫は適用ませんよ。収穫出来る権利は適用 されませんよ。 と言えばわかりやすいですか? 575条の特則があるは、果物屋さんに売るまだ果物やさんに引き渡していない果実が出来たけど この果実は、農家に帰属するって事です。

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