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民法193条の即時取得の特則について
民法193条の即時取得の特則について A所有の物a'をBが窃盗し、Cに売却したとします。 Q1 193条では、占有者であるCは善意・悪意に関係なく所有者Aに返還しなければならないのでしょうか? Q2 CがDに転売した場合も、Dは善意・悪意関係なく所有者Aに返還しなければならないでしょうか?
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- ringox
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回答No.1
返還しなければなりません。 (Bが逃げていなければBにお金を返してもらうように返還請求することになります) 考え方は・・・ 横領等(自分の意思で預けているわけ)ではなく窃盗では、Aさんは悪くないだろうし、Cさんも悪くないであろう、でもどっちのものにするか利益考量しなければならない。 ということで、Aさんは期限付きで取り返せるということにしたわけです。