• 締切済み

民法192条の動産の即時取得について

民法192条の動産の即時取得に関しては、 脅迫、詐欺、代理権の欠けつ、制限能力による取り消し の場合にはたとえ、善意、無過失、平穏、公然を満たしていても取り消されると書いてあります。 AはBの代理人と偽り、B所有の動産をCに売却したが、BはAの行為は無権代理でありCから動産を取り返せる。と書いてありました。 次に、AはBの代理人と偽り、D所有の動産をCに売却した例では、Bは売買を取り消すことはできませんよね?

みんなの回答

  • takato-k
  • ベストアンサー率35% (77/215)
回答No.1

参考程度でお願いします。 それは、単なる他人物売買あるいは詐欺の事案だと思います。そして、Bは当事者ではないのでBが取り消すことはできないと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう