民法 即時取得について(2)
A→B→Cのように動産が売却された場合において、某予備校のテキストから
『BからCへの売却後に、Aが行為能力の制限・強迫を理由としてAB間の売買を取り消した場合については、Cが目的物を買った時点では売買契約は有効になされており(取消しうる行為も取消されるまでは有効)、したがって、即時取得は問題にならないのではないかという疑問もあるが、無効・取消し後には即時取得が適用されることとの均衡上、この場合も、取消しの遡及的無効(121条)の結果、結局Cは無権利者と取引した者として、即時取得の要件を充たせば所有権を取得すると解するのが一般的見解といえる。Aの取消し後、CがBから買った場合はもちろん即時取得の適用がある』
つまり、動産の場合には取消しの前後は関係なく即時取得できるということになります。
昨日もこれに関連する質問をしました。その質問は解決されスッキリしたつもりでしたが、この解説を読み返すと再びモヤモヤが…
昨日の質問における僕の混乱の原因はここにあるのですが、この解説についてどう思われますか?
この解説に沿うと、例えば詐欺取消しにおいて、取消し前の善意の第三者に対抗できない(96条2項)という第三者保護規定は、動産において即時取得の要件が充たされた場合には適用されないことになります。(この場合、即時取得するには善意だけでは足りないから、即時取得を持ち出す余地はなく、善意でありさえすれば、保護される??)
また取消し後の第三者は不動産であれば善意・悪意を問わず177条の対抗問題として登記で優劣が決まりますが、動産においては即時取得の要件を充たせば所有権を取得することになります。ただしこの場合には即時取得するのですから、第三者は善意でなければならないし、加えて無過失も要求されます。また引渡し(占有改定は含まない)を受けている必要もあるということになります。
そこで、司法書士試験 H.17 問9 選択肢(オ) について疑問に思い、昨日質問いたしました。
この問題の解説によると、動産の取引において(A→B→C)、AB間の契約解除後に登場した第三者Cについて即時取得は問題にならず、BからAとCへの二重譲渡類似の対抗問題として、引渡しの先後で決するため第三者Cは無過失でなくても良いということでした。
ちょっと何をどう質問してよいのか自分自身かなり混乱していますが…
ん~…つまり…
(1)無効(錯誤無効) [第三者保護規定なし]
(2)行為能力の制限・強迫による取消し [第三者保護規定なし]
(3)詐欺取消し [第三者保護規定あり]
(4)解除 [第三者保護規定あり]
これらの『前』と『後』において、動産の物権変動につき、民法総則の規定と判例・学説を考慮すると、即時取得の規定がどのように適用されるのか?ということです。ん~…??
質問の内容があいまいで理解に苦しまれるかもしれませんが、なんとか汲み取っていただきまして、ご回答・ご教授くださいませ。よろしくお願いします。