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96条3項と即時取得

96条3項の典型論点がありますが、動産の場合には、善意の第三者は即時取得によって保護され得るのでしょうか? また、この場合には、脅迫のように第三者の保護規定がない場合にも 可能なのでしょうか?

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noname#83227
noname#83227
回答No.1

まず、取消しの前後で分けるのが判例または有力説の発想なので、それを分けずに、 >善意の第三者は即時取得によって保護され得るのでしょうか? と聞かれれば、場合によると答えるしかありません。 まず詐欺の場合は取消し前なら96条3項という明文があるのですからこれで決まりです。192条など持ち出す必要がありません。 そして詐欺の場合で取消し後については、判例を前提にするならば不動産を対抗問題として177条で処理する以上、動産も同様に処理して178条と考えるのが理論的には筋が通っていますが、192条でも理屈の上では可能です。実際の判例はおそらくないと思います。 一方、不動産について取消し後には94条2項を類推適用する有力説で言えば192条の適用は十分あり得ます。 詐欺以外の場合ならば(ちなみに脅迫ではなくて強迫です)、取消し後は詐欺と同じですが、取消し前でも理論的には192条を類推適用する余地はあります。

a1b
質問者

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懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。

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