• ベストアンサー

動産の即時取得と契約取消について

動産の即時取得についてお尋ねします。契約が錯誤によるときは、すでに動産が他人の手に渡っていても即時取得は成立しないそうですが、これはなんとなく表示者保護の立場から理解できます。ただ脅迫による契約の場合、通常は第三者にたいして脅迫を理由に取消しができると思いますが(民法96条)、動産の即時取得の場合は成立してしまうと聞きましたが、それは正しいですか? またそれはどのような主旨からそういわれるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tillidie2
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

例えば 甲が乙にパソコンを売ったが意思表示の要素に重大な錯誤があり無効を主張した という事例の場合、乙が仮に甲の錯誤について善意無過失でも善意取得できません。が、乙からそのパソコンを譲り受けた丙が善意無過失の場合は善意取得が可能です。これは即時取得の趣旨が取引行為自体に対する信頼を保護するものではなく、占有に対する信頼を保護するものだからです。要するに、取引行為自体の瑕疵は即時取得によって治癒されないのです。 では、甲が乙に脅迫されパソコンを安く売り渡し、乙がそれを善意無過失の丙に売り渡した場合はどうか? これは、丙が現れたのが甲の取り消しの前後いずれかにより異なります。甲の取り消し前に丙が既に買い受けていた場合は、質問者さんの言うとおり96条の規定により、甲は丙に取り消しを主張できます。しかし、甲の取り消し後に丙が買い受けた場合は、無権利者(乙)から買い受けたことになるので、即時所得が適用され丙は甲に対し所有権を主張する事が出来ます。 どちらも考え方は一緒ですね。 直接の相手方に即時取得を認めたのでは無効・取り消しを認めた法の趣旨が損なわれてしまいます。 ただ、丙からしてみたら「そんなのしらない!」って話だとは思いますが。

claimer
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。いずれも直接の相手の場合と、第三者の場合では相違があるのですね。大変わかりやすい説明でありがとうございます。

関連するQ&A

  • 民法 即時取得について(2)

    A→B→Cのように動産が売却された場合において、某予備校のテキストから 『BからCへの売却後に、Aが行為能力の制限・強迫を理由としてAB間の売買を取り消した場合については、Cが目的物を買った時点では売買契約は有効になされており(取消しうる行為も取消されるまでは有効)、したがって、即時取得は問題にならないのではないかという疑問もあるが、無効・取消し後には即時取得が適用されることとの均衡上、この場合も、取消しの遡及的無効(121条)の結果、結局Cは無権利者と取引した者として、即時取得の要件を充たせば所有権を取得すると解するのが一般的見解といえる。Aの取消し後、CがBから買った場合はもちろん即時取得の適用がある』 つまり、動産の場合には取消しの前後は関係なく即時取得できるということになります。 昨日もこれに関連する質問をしました。その質問は解決されスッキリしたつもりでしたが、この解説を読み返すと再びモヤモヤが… 昨日の質問における僕の混乱の原因はここにあるのですが、この解説についてどう思われますか? この解説に沿うと、例えば詐欺取消しにおいて、取消し前の善意の第三者に対抗できない(96条2項)という第三者保護規定は、動産において即時取得の要件が充たされた場合には適用されないことになります。(この場合、即時取得するには善意だけでは足りないから、即時取得を持ち出す余地はなく、善意でありさえすれば、保護される??)  また取消し後の第三者は不動産であれば善意・悪意を問わず177条の対抗問題として登記で優劣が決まりますが、動産においては即時取得の要件を充たせば所有権を取得することになります。ただしこの場合には即時取得するのですから、第三者は善意でなければならないし、加えて無過失も要求されます。また引渡し(占有改定は含まない)を受けている必要もあるということになります。 そこで、司法書士試験 H.17 問9 選択肢(オ) について疑問に思い、昨日質問いたしました。 この問題の解説によると、動産の取引において(A→B→C)、AB間の契約解除後に登場した第三者Cについて即時取得は問題にならず、BからAとCへの二重譲渡類似の対抗問題として、引渡しの先後で決するため第三者Cは無過失でなくても良いということでした。 ちょっと何をどう質問してよいのか自分自身かなり混乱していますが… ん~…つまり… (1)無効(錯誤無効) [第三者保護規定なし] (2)行為能力の制限・強迫による取消し [第三者保護規定なし] (3)詐欺取消し [第三者保護規定あり] (4)解除 [第三者保護規定あり] これらの『前』と『後』において、動産の物権変動につき、民法総則の規定と判例・学説を考慮すると、即時取得の規定がどのように適用されるのか?ということです。ん~…?? 質問の内容があいまいで理解に苦しまれるかもしれませんが、なんとか汲み取っていただきまして、ご回答・ご教授くださいませ。よろしくお願いします。 

  • 民法192条の動産の即時取得について

    民法192条の動産の即時取得に関しては、 脅迫、詐欺、代理権の欠けつ、制限能力による取り消し の場合にはたとえ、善意、無過失、平穏、公然を満たしていても取り消されると書いてあります。 AはBの代理人と偽り、B所有の動産をCに売却したが、BはAの行為は無権代理でありCから動産を取り返せる。と書いてありました。 次に、AはBの代理人と偽り、D所有の動産をCに売却した例では、Bは売買を取り消すことはできませんよね?

  • 96条3項と即時取得

    96条3項の典型論点がありますが、動産の場合には、善意の第三者は即時取得によって保護され得るのでしょうか? また、この場合には、脅迫のように第三者の保護規定がない場合にも 可能なのでしょうか?

  • 即時取得と動産質権について

    疑問点が多く文章も長いので答えることができるひとがいても、大変かと思います。どなたか教えてくれる人がいてほしいという希望的観測で 質問させていただきます。 1.動産質権者Aに動産質権設定者Xが動産を引き渡したとします。債務不履行(による競売)は発生していない場合です。 仮にAが取引により善意無過失のBにその動産を引き渡した場合は即時取得は成立するのでしょうか? Aはその動産を使用収益できるでしょうが売買のような処分に関しては無権利者と言えそうなので成立するような 気がするのですが、どうなのでしょうか? また成立した場合、Xが債務を全額弁済してもその動産はXのもとにはかえってこないのだからAに弁済しなくてもよいと言うことになるのでしょうか?   2.動産質権者Aに動産質設定者Xが動産を引き渡したとします。そしてAがその動産を遺失し、Yが拾得しました。   Aは第三者であるZに質権に基づく返還請求はできません。また、遺失や詐取による喪失は占有回収の訴えもできません。仮にYがXにその動産を返してくれれば、Aは当事者であるXに返還請求できる。というところまではわかったのですが、例えばYがその動産を返してくれなかった場合、XはAが動産を喪失したことを理由に(債務全額をしはらってもその動産は返って来ないから)債務をはらわなくてもよい、ということになるのでしょうか?それともXは所有権に基づく物権的返還請求権を行使できるのでしょうか、また、この場合拾得したYは無権利者にあたるのでしょうか?あたるとすれば、新たにYとの取引において善意無過失のZがその動産を取得した場合、即時取得が成立しますよね?その場合Yは遺失物の占有者であるから民法193条<盗難又は遺失物の回復>によってAかXどちらかなのか両方ともなのかはわかりませんが、Zに対して回復請求できるような気がします。

  • 民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。

    民法の「即時取得」と「果実の取得」に関する質問です。 民法189~191条のお話しなのですが、民法189条2項で、 「善意の占有者は本権の訴えにおいて敗訴したときは、 (略)悪意の占有者とみなされる。」とあります。 そして、即時取得の条文には、 「(略)即時にその動産について行使する権利を取得する」 とあります。 この二つの条文は、趣旨や意図が異なるものだと思うのですが、 少し疑問に思うことがありました。 まず、即時取得が成立すれば、 その物を原始取得したことになるそうですから、 その物を返還する必要はなくなります。 しかし、果実の取得の条文には 善意の占有者が、「本権の訴えにおいて敗訴」した場合は、 物を返還しなければならないとあります。 この二つのパターンでは、どちらも善意の占有者であることには、 変わりないと思うのですが、 方や返還義務があり、もう一方はその義務がないということで、 果たしてどのような違いがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 契約の無効・取消と他人物売買(長文です)

    例えば、AB間で不動産の売買が行われ、BがCにそれを転売したケースにおいて、実はAB間で詐欺が行われた場合を想定してみる。この場合、Aは詐欺による売買契約の取り消しを求めるのが普通であるが、その主張が認められ、AB間の売買契約が取り消され、遡及的に無効となる。とすると、B→Cへの転売時には、Bには実際は所有権がなかったこととなり、560条以下で規定する他人物売買にあたるはずである。そこで、詐欺による取り消しがなされるまでは債権的にも物権的にも有効であったBC間の売買契約が、債権的にのみ有効な契約となり、CはBに対して、契約の解除はもちろん損害賠償を求める可能性もある。ところで、詐欺には96条3項に第三者保護規定がある。よって、上記のような事例の場合、Cはそれによって取引の安全を守ることができうる。 わたしが思うに、詐欺だけでなく、錯誤、虚偽表示、強迫などの原因によって、もとの売買契約が無効とされ、あるいは取り消された場合、後の売買契約は基本的には他人物売買の問題として法律構成をなすべきである。しかしながら、錯誤や虚偽表示、詐欺のように、原所有権者(上記でいうA)に少なからず帰責性が存在する場合には、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性が生じる事態も起こりうる。つまり、他人物売買の規定以上に動的安全を保護しなければならないこともある。そこで、民法はそういった場合、つまり虚偽表示・詐欺の場合には直接の第三者保護規定を置き、錯誤の場合には94条2項を類推適用(動産の場合には192条即時取得)することによって、動的安全を保護するのである。そして、もしこのような第三者保護規定が適用されなくとも、最低他人物売買の問題として処理すればよいのである。 一方、強迫の場合には原所有権者には帰責性が認められないので、静的安全を害してでも動的安全を保護する必要性と許容性は認められないために、第三者保護規定が置かれていないと解すべきであり、第三者の保護は他人物売買の問題として法律構成するしかない。 また、取消後に新たに独立の利害関係人となった者の保護についてだが、この問題も最終的に他人物売買の問題に帰着させることができ、ただ、取消後登記を速やかに戻さなかった等について帰責性を問われ(強迫の場合であってもこの部分の帰責性は生じうる)、例外的に177条説(復帰的所有権変動)あるいは94条2項類推適用によって第三者保護が図られると理解すべきである。取消的無効である錯誤も同様である。 と私は考えているのですがどうでしょうか?私は他人物売買と詐欺とか強迫は上記のように密接に関係していると思っているのですが、私の思い違いだったら、ご指摘ください。

  • 動産の二重譲渡と即時取得について

    Aが所有する動産を、BおよびCに二重譲渡し、どちらにも占有改定による引渡しをした。 この後、Dが当該動産をAから盗み出した場合、判例の立場からはBが動産の所有権を取得していることとなるのではないかと思うのですが、この場合にもCは占有回収の訴えをDに対して提起できると知りました。 AはBとC両方のために動産を代理占有していることになるのでしょうか? また、この場合Cが占有回収の訴えによって動産を回収した場合、Cが善意であれば、占有を取得したことにより即時取得が成立し、所有権はCに移るのでしょうか?

  • 即時取得について

    即時取得について質問です。 即時取得は、無権利者から動産を平穏、公然、無過失に 有効な取引行為によって取得した場合 その所有権、質権を原始取得できるものですが 民法194条では、 「占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。」 となっています。 ここでは、善意で買い受けたものはーとありますが これは、単なる善意で善意無過失は求められないという 事なのでしょうか?

  • 即時取得

    即時取得は取引の相手方が意思の不存在、瑕疵ある場合、制限行為能 力、無権代理人の場合には適用がないと聞いております。 それは、要件としての「無権理者からの取得であること」に該当しない ということですが、理屈としては各制度の趣旨が異なり守備範囲が異な るということと聞いております。 (即時取得が取引の安全であるのに対して、それぞれ、意思の不存在、 瑕疵を治癒するもの、無権代理を治癒するものということでしょう か。) 私の資料には、制限行為能力の第三者との関係では即時取得が認められ ることがあるとのことです。 理由は第三者は取消等が行われれば無権利者になることから即時取得の 要件を満たすからだと思います。 しかし、一方では、これを認めることは制限行為能力につき第三者の保 護規定を置かなかったとが没却されてしまうという反論も可能のように 思えます。 また制限行為能力の第三者との取引では即時取得を認められるとする議 論があるとすれば、他の第三者保護規定を置いていない強迫等について も同様の反論があり得ると思います。 またその一方で、即時取得は動産なので、第三者の保護規定を置かなか ったことを貫徹する必要性が乏しいということも出来るでしょうか? この辺りの事情といいますか、判例、学説等は固まっていないのでしょ うか?

  • 民法:即時取得と他人物売買の関係

    甲が自己所有の時計を乙に貸しておいたところ、乙がその時計を甲に無断で丙に売り渡した場合は、丙の即時取得(民法192条)の成否が問題になると思いますが、同時にこれは他人物売買(民法561条)の問題でもあるのでしょうか? 仮に丙が悪意又は有過失のため即時取得の要件を満たさないときは、甲の所有権にもとづく返還請求権が認められると思いますが、その場合でも、甲に目的物を取り返された丙は、乙に対して他人物売買を援用して担保責任を問うことができるのでしょうか? いくつか民法テキストに当たったのですが、いずれもはっきり書いていなかったので、どなたか教えてください。