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民法 即時取得の問題について教えてください。

Aの代理人と称する無権代理人Bとの間で甲動産についての売買契約を締結し、現実の引き渡しを受けたCは、表見代理が成立せず、Aの追認を得ることができないときであっても、Bに代理権があるものと過失なく信じた場合であれば、即時取得によって甲動産の所有権を取得することができる。 →答えは×。 ×の理由はどこにありますか? よろしくお願いします。

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noname#128871
noname#128871
回答No.1

2行目「表見代理が成立せず」が誤り。 表見代理が成立することにより即時取得することができる。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo178.php

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