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民法

Aは、Bに対して、自己が所有する絵画(甲)を50万円で売却する旨の契約を締結した(以下、「本件売買契約」という。)。その際、AとBとの間で、㋐甲の引渡は、1週間後にBの自宅で行うこと、㋑代金の支払いは甲の引渡しと引換えに行うこと、㋒引渡期日までの甲の保管費用(1万円)はBが負担することが合意された。 (1)引渡期日に、Aは、甲の引渡しが可能であったにもかかわらず、Bに甲を引き渡さなかった。このとき、Bは、本件売買契約を解除することができるか。 (2)引渡期日の3日前に、甲が焼失したため、Aは、引渡期日にBに対して甲を引き渡すことができなかった。このとき、Bは、本件売買契約を解除することができるか。 (3)引渡期日において、AとBは、それぞれ甲の引渡しと代金の支払いを行った。ところが、Aが、Bとの合意に従って、Bに甲の保管費用(1万円)の支払いを請求したところ、Bは、これを支払おうとしない。このとき、Aは、本件売買契約を解除することができるか。 わかる方教えてください!!

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6212/18518)
回答No.1

1 契約が不履行なので解約できる。 2 1に同じ 3 引き渡しが終わったところで所有権は移動している。 契約解除ではなく 債権(保管費)の支払いを求める 代金と保管費を同時に受け取らないといけない。

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