ネット通信販売での輸入ウサギ購入の契約違反が生じた場合、支払い義務はあるか?

このQ&Aのポイント
  • Aはネット通信販売のBペットショップとの間で、画面カタログから一匹3万円の輸入ウサギを5匹選んで購入する契約を結んだ。うさぎ5匹の引き渡しは11月20日にBがA宅に届けることとし、他方その代金15万円の支払いはうさぎの引き渡しがあった後の11月25日にAがBの指定する銀行口座に振り込む方法で行うことを主たる内容とする売買契約であった。
  • しかし、11月20日に約束通りBペットショップからうさぎ5匹がA宅に届けられた後、うさぎのうち2匹が病気にかかっていたことが分かった。Bからは、代金15万円の未納を理由に直ちに振り込みを要求されている。
  • 今回の場合、契約の履行から引き渡しまでに契約したウサギの健康が損なわれたため、Aが代金を支払う義務があるかどうかは法的な問題となる。民法上、売買契約には相手方の履行の前提である「引渡し」と「受領」の要件があるため、ここから判断する必要がある。
回答を見る
  • ベストアンサー

民法の問題です。至急回答お願いします。

「Aはネット通信販売のBペットショップとの間で、画面カタログから一匹3万円の輸入ウサギを5匹選んで購入する契約を結んだ。 うさぎ5匹の引き渡しは11月20日にBがA宅に届けることとし、他方その代金15万円の支払いはうさぎの引き渡しがあった後の11月25日にAがBの指定する銀行口座に振り込む方法で行うことを主たる内容とする売買契約であった。 そして11月20日に約束通りBペットショップからうさぎ5匹がA宅に届けられた。ところが、うさぎ5匹のうち2匹が届いた2日後に死んでしまい、動物病院で調べてもらったところもともと病気にかかっていたということが分かった。11月26日にBから、約束の代金が未納となっているので直ちに代金15万円を銀行口座に振り込むようにとの催促があった。この場合AはBの要求通りにうさぎの代金15万円を直ちに銀行口座に振り込まなければならないのであろうか?」

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.4

>この場合AはBの要求通りにうさぎの代金15万円を直ちに銀行口座に振り込まなければならないのであろうか? まず、契約通りに15万を振り込んで、売買契約を完了させた上で、別途「死んだ分を返金しろ」とか「死んだ分の損害を賠償しろ」とか、返金請求や訴訟を起こすべき。 肝要なのは「支払いを済ませて売買契約を完了させる」と言う点。何故なら「売買契約と損失補填は別の話」だから。 なお、AとBの責任(いくら賠償すべきか。それぞれの過失割合)については「裁判してみないと判らない」でしょう。 ・Bは、うさぎ2匹が病気であるという事を予見出来たかどうか? ・病気のうさぎがAの管理下に移ったあと、Aは、うさぎ2匹が病気であるという事を予見出来たかどうか? ・Aが病気である事に気付いたのにうさぎを放置した可能性は無いか? ・Aが病気である事に気付いて適切な処置をすればうさぎは死なずに済んだのではないか? 裁判官は、これらの事を審理した上で「気まぐれ(心象)」で「Aの過失がこんだけ、Bの過失がこんだけ。なので被告は原告に○万円払え」と判決を下すでしょう。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>・・・購入する契約を結んだ。 と言うことなので、契約は成立しています。 だから、Bがウサギの病気を知っていたか否かに拘わらず、また、Aが代金を支払っていなくても、AはBに瑕疵担保責任により契約解除すれば、代金を支払う必要はないです。(民法570条参照) 契約が成立しているので、後は、Bの引渡義務と、Aの代金支払義務が残っているだけですが、今回の場合は、Bの引渡義務が完結していても、Aの契約解除により、契約前に遡及します。 従って、Aとすれば代金の支払義務は消滅し、残りの3匹の返還義務だけとなります。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19360)
回答No.5

追記。 さっさと支払いをしないと、ペットショップBは「代金未払いのうちは、売買が完了してないから、うさぎの所有権は我々にある。Aにうさぎを渡しただけで未払いの状態は、Aにうさぎの管理を委任しただけの状態だ。委任された側は支払いが済むまで商品を保全する責任を負う。支払いを拒否するのであれば、生きてるウサギ3匹を返品した上、死んだ2匹分は現金で弁済しろ。そうすれば売買契約は無かった事にしてやる」って言い出す可能性がある。 なので、商品の瑕疵の責任は置いといて「さっさと全額払う」が得策。 Aは、全額を払った上で「死んだ分を返金または賠償しろ」と改めてBに請求すべき。じゃないとAが不利になる。

回答No.3

  11月22日にBペットショップに連絡したはず その時に代金などの会話は無かったのですか?  

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

兎が到着後二日で死んだのは商品の瑕疵に当ります。従ってこの分の代金は支払う必要はありません。その旨を相手に通達すればいいんです。できれば獣医さんの診断書のコピーを送付すればいいでしょう。

回答No.1

Bは病気を知っていたのか? 契約書の内容はどうだったのか? Bに死んでしまった事は伝えましたか? 事情を説明して、確認してから振込みした方がいいと思います!

関連するQ&A

  • 民法の問題です。答えが分かりません。

    次の質問に答えなさい。 「AはBペットショップとの間で、一匹3万円の輸入うさぎを5匹購入する契約を結んだ。うさぎ5匹の引き渡しは11月20日にBがA宅にとどけることとし、他方その代金15万円の支払いはうさぎの引き渡しがあった後の11月25日にAがBの指定する銀行口座に振り込む方法で行うと主たる内容とする売買契約であった。  そして10月20日に約束通りBペットショップからうさぎ5匹がA宅に届けられた。ところが、うさぎ5匹のうち2匹が届いた2日後に死んでしまい、動物病院で調べてもらったところもともと病院にかかっていたということが分かった。10月26日から、約束の代金の支払いがないのでただちに代金15万円を銀行口座に振り込むようにとの催促があった。この場合はAはBの要求通りにうさぎの代金15万円を直ちに銀行口座に振り込まなければならないであろうか? ・条文 民法533条「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りではない。」 民法555条「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」 できれば回答と解説(条約にそってほしいです)まであれば幸いです。 お願いします。

  • 民法

    Aは、Bに対して、自己が所有する絵画(甲)を50万円で売却する旨の契約を締結した(以下、「本件売買契約」という。)。その際、AとBとの間で、㋐甲の引渡は、1週間後にBの自宅で行うこと、㋑代金の支払いは甲の引渡しと引換えに行うこと、㋒引渡期日までの甲の保管費用(1万円)はBが負担することが合意された。 (1)引渡期日に、Aは、甲の引渡しが可能であったにもかかわらず、Bに甲を引き渡さなかった。このとき、Bは、本件売買契約を解除することができるか。 (2)引渡期日の3日前に、甲が焼失したため、Aは、引渡期日にBに対して甲を引き渡すことができなかった。このとき、Bは、本件売買契約を解除することができるか。 (3)引渡期日において、AとBは、それぞれ甲の引渡しと代金の支払いを行った。ところが、Aが、Bとの合意に従って、Bに甲の保管費用(1万円)の支払いを請求したところ、Bは、これを支払おうとしない。このとき、Aは、本件売買契約を解除することができるか。 わかる方教えてください!!

  • 民法の問題です。

    民法の問題です。 Aは自己が所有し使っていたパソコンを「5万円で買わないか。」との内容の手紙を10月15日Bに送った。すなわちBに対して売買契約の申込みをした。 その際、手紙の中には「返事は今月中にお願いします。」と添え書きしていた。そして、その手紙は10月17日にB宅に配達された。その手紙を受け取ったBは、前から中古でもいいからパソコンを欲しいと思っていたのでちょうど良いと思い、さっそく翌日「売ってほしい。」との内容のA宛の手紙を書き、即日最寄りの郵便ポストに手紙を投函した。 ところがBからの承諾の手紙は郵便ポストから回収されたもののその後どういうわけか行方不明となってしまい、結局Aの手元には届かなかった。そのためAは11月に入って当該パソコンをCに売却し、引き渡ししてしまった。その後AはBからパソコンの引き渡し債務の履行を要求された。かかるBからの要求にAは応じなければならないのか?もし応じなければ債務不履行となるのか?「(すなわち、そもそもAB間の売買契約は成立しているのか?ということ。)」 これを1000字程度で答えなさい。 という問題です。どのように答えたらいいのかわかりません。お手数ですがお力をお貸しください。宜しくお願いします。

  • <至急>民法の問題について質問です。

    【設例】 レストランを経営するAは種類販売業者Bから、ある銘柄のある年度産のワイン50本を500万円で購入する契約を結び、ワインの納品と引き換えで代金を支払うことを約束した。 ところが、約束した納品日にBがそのワインをAのレストランにトラックで運送する途中、過失によりCの運転する乗用車と衝突したため、納品時点で確認したら50本のうち25本が破損・流出していた。 (1)AはBに対して、私法上どういう主張をすることができるか。 (2)設例のワインが希少な年代物で、他に存在しなかったとき、AはBに対してどういう主張をすることができるか。 よろしくお願いします。

  • 至急回答お願いします。

    民法の問題です。 Aは自己が所有し使っていたパソコンを「5万円で買わないか。」との内容の手紙を10月15日Bに送った。すなわちBに対して売買契約の申込みをした。 その際、手紙の中には「返事は今月中にお願いします。」と添え書きしていた。そして、その手紙は10月17日にB宅に配達された。その手紙を受け取ったBは、前から中古でもいいからパソコンを欲しいと思っていたのでちょうど良いと思い、さっそく翌日「売ってほしい。」との内容のA宛の手紙を書き、即日最寄りの郵便ポストに手紙を投函した。 ところがBからの承諾の手紙は郵便ポストから回収されたもののその後どういうわけか行方不明となってしまい、結局Aの手元には届かなかった。そのためAは11月に入って当該パソコンをCに売却し、引き渡ししてしまった。その後AはBからパソコンの引き渡し債務の履行を要求された。かかるBからの要求にAは応じなければならないのか?もし応じなければ債務不履行となるのか?(すなわち、そもそもAB間の売買契約は成立しているのか?ということ。)」 という問題です。どのように答えたらいいのかわかりません。お手数ですがお力をお貸しください。宜しくお願いします。

  • 民法の問題

    以下の民法の問題に頭を悩ませています… Aは、その所有する別荘を1000万円でBに売る契約を締結し、その3週間後に、登記・引渡し・代金の支払いをすることを合意した。Bが、契約を締結した3日後に現地に赴いたところ、その別荘は、山火事による延焼のため全焼していたことが判明した。ここで別荘がBが現地に赴いた前日に全焼していた場合、AB間の法律関係はどうなるかについて論ぜよ。 というものです(><)みなさんのお考えいただきたいです。参考にさせていただきたいです、ぜひよろしくお願いします。

  • 民法の問題

    「Aは、BからA所有の甲土地と乙土地について1000万と1500万で購入を申し込まれた。 10月3日、代金支払と引き換えに登記の移転をするという約定だった。その日、Aが登記所に行くと、Bは代金は午後払うので登記を先に移転してくれといったので、AはB名義に登記を移転した。 しかし、Bは午後になってもその翌日になっても代金を払おうとしなかった。もともと支払う意思がなかったのである。Aは10月5日、Bに対して売買契約を取り消した。 ところが、Bは10月3日の午後に、Cに対して甲土地を売却し登記も移転していた。また10月6日はDに対して乙土地を売却したが、登記は移転していない。」 この場合、Aは甲土地と乙土地を取り戻すことができるでしょうか? D土地は登記移転していないので、取り戻せると思うんですが…どうなんでしょうか?

  • 至急知りたいです★不動産の所有権に関する問題

    Aは、3月1日、Bから不動産を買い受ける契約を締結し、同日に代金の1割の手付として支払い、3月末に引き渡しを受けた。移転登記・残代金の支払いは、5月1日に行うこととされた。 この場合、不動産の所有権はいつAに移転しますか? くわしく解説していただけると幸いです。

  • 民法の事例問題についてです!

    民法の事例問題なんですが、法学部の人間ではない私には全く分かりません。お願いします!教えてください。 [事例]  Aは、所有している甲土地を売却することにした。そこで、不動産取引に詳しい友人Cに買主を探すよう依頼した。そして、Cの仲介により、AはBに代金2000万円で甲土地を売却する契約を交わした。Bは売却代金を完済し、引渡も受けたが、甲土地の所有権移転登記がされないまま5年が経過した。  CはAに登記名義が残っていることを知り、Aから甲土地を500万円で買い受ける契約を結んだ。そして、CはAに500万円を支払い、所有権移転登記も経由した。その上で、Cは甲土地を占有しているBに対して、甲土地の所有権は自己にあると主張し、Bに1000万円で甲土地を買い取ることを要求した。BがCの要求を拒否すると、CはBに対して所有権確認の訴えを提起した。 このようなCの請求が認められるか、検討せよ。 というものです。本当に宜しくお願いします。 現在、私自身はCは悪意であると考えられるので、請求は認められない。 と考えています。

  • 民法(債権)の例題について教えてください

    民法の授業で例題が出されているのですが、いまいちわからないので、詳しく教えてください。(論点がどこで、どの条文からどのような結論が導かれるか教えてくれると助かります)よろしくお願いします。 設問(1) 4月1日、A所有の軽井沢の別荘の下見に出かけたBはぜひ購入したいと考え、5月1日に東京でAと売買契約を締結し、6月1日に代金の支払いと引き換えに登記手続きを行うことにした。 (1)5月15日、火災により別荘が焼失した場合のA,B間の法律関係を述べなさい。 (2)別荘が4月15日に既に消失していた場合のA,B間の法律関係を述べないさい。 設問(2) Bは4月1日にAから旬のタケノコ100キロを購入する契約を締結し、4月10日にBがAの倉庫にタケノコを引き取りに行き、4月20日に代金を支払うこととした。Aは4月9日倉庫にタケノコを搬入し、翌日早朝、Bに引き取りに来るように催告した。ところがBは約束の日に現れず、引き渡しはなされなかった。 (1)4月15日Aはやむをえず、Bに解除する旨の通知をだし、倉庫に搬入していたタケノコ100キロをCに売却した。AとBの法律関係を説明しなさい。 (2)4月15日に倉庫の類焼により、タケノコ100キロが焼失した場合のAB間の法律関係を説明しなさい。 丸投げという形になって大変申し訳ないのですが、どうかご教授よろしくお願いします。