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民法の履行の問題です。

AがB所有の建物を代金8000万で買い受け、即日3000万円をしはらった場合で、残金は3か月後所有権移転登記及び引き渡しと引き換えに支払う旨のやくていがあるときに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 の四択問題での 選択肢の一つについて質問です。 Bが履行期に建物の所有権移転登記はしたが、引き渡しをしない場合、特別の合意がないかぎり、Aは少なくとも残金の半額2500万円を支払わなければならない。 答え、 Aが残金を支払うのは履行期になったときだが、その履行期は3か月後なので、履行期前では、Bがいくら所有権移転登記をしても、特別の合意がないかぎり、Aは残金を支払う必要はない。 残金の支払いが履行期にならなくても払えるのでは?とおもったのですが どう考えてとけばよいのでしょうか? 履行期前にお金をはらっても問題がないようにおもえますが、履行期が到来していないということになるんでしょうか? 民法初心者なので、わかりやすい解説をヨロシクお願いします‼️

みんなの回答

noname#235638
noname#235638
回答No.2

問題文の解釈ですが ~旨の約定あるとき・・・と指定してるんです。 もちろん 履行前にお金を払ってもいいんですけど 約定がある・・・という前提での話しなので 約定優先で考える問題、なんです。 AとBは、同時履行の関係にあり 同時履行なんだから、Aは残金を払う必要がないんです。 問題文の枠を超えてしまっては、ダメなんです。 なんだったら、Bはただで ぶつ を引き渡してもいいんです。 でも、この問題は 残金 と 移転登記・ぶつの引き渡し これを同時にしましょう という約定(同時履行)がある その約定の範囲内で考える問題なんです。

momomin0516
質問者

お礼

毎回ありがとうございます!! そういうふうに考えていけば良かったんですね。 納得できました!! また次の問題に進むことができます。 お時間とっていただいて、ありがとうございました!

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 まず、「相手が義務の半分を果たしたら、こちらも義務の半分を果たさなければならない」なんて法律はありません。  べつにそれが公序良俗に反するわけではないので、特別の契約をすれば、そのように決めることもできますが、なにも特約がないならば、「半額支払う」義務など発生はしません。  話が戻りますが、まともな契約には、必ず「義務の履行期」というものが定められます。  その「履行期が来るまで、義務を履行しなくてもよい」という意味の規定が民法にはあり、「履行期が来ていないのでまだ義務は履行しないよ」と言う権利が、法的に認められています。  これを、「期限の利益」と言います。  例えば銀行から借金して、銀行が「アンタ倒産しそうじゃないか。早く返せ」と言ってきても、「返します」と約束した日限が来ない限り、返す義務はないのです。 > 残金の支払いが履行期にならなくても払えるのでは?  はい。払ったっていいです。期限の利益は、権利ですので、権利者の判断で放棄しても問題はありません。  しかし、好意で「支払ってもいい」のと、『支払わなければならない』のとは違います。  設問の場合、「残金支払いの履行期」は、3000万円支払った日の「3か月後の、所有権移転登記及び引き渡し」の時、です。  それまでは、支払う義務は発生しません。支払う義務がないのに、まるで義務があるかのように、『支払わなければならない』と表現するのは誤りです。  くどいですが、義務はなくても、払ったっていいんですよ。あとで後悔してもよければ、どうぞ支払ってやってください、 (^_~;; という話になります。

momomin0516
質問者

お礼

なんて、わかりやすい解説!!! ほんっとうにありがとうございます!! 時間があれば民法の問題をといていますが、一問といてはハテナ?!の繰り返しで進みません(*´∀`)でも、親切な回答のお陰で、また次にすすめます。 忙しいなか、時間をさいてくださり、ありがとうございました!!

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