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民法の質問です。
BはAから建物を賃借してその建物で生活している。Aはその建物をCに売却し、建物の所有権の登記をCに移転した。CがBに対して建物の明け渡しを求めた場合、Bはこれに応じなければなりませんか?
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応じる必要なし、です。 不動産賃借権の対抗要件は「占有」です。Bがそこに住んで生活している以上、対抗要件は備えていることになります。 よってBは、建物を明け渡す必要がありません。
BはAから建物を賃借してその建物で生活している。Aはその建物をCに売却し、建物の所有権の登記をCに移転した。CがBに対して建物の明け渡しを求めた場合、Bはこれに応じなければなりませんか?
応じる必要なし、です。 不動産賃借権の対抗要件は「占有」です。Bがそこに住んで生活している以上、対抗要件は備えていることになります。 よってBは、建物を明け渡す必要がありません。