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民法について

民法について学んでいるのですが、わからない問題がありましたので質問させていただきます。 答えが分かる方いらっしゃったら回答お願いします。 Aは高齢になったので、財産の管理を息子のBに委任していた。 BはA所有の不動産の管理として、固定資産税の納付、賃借者からの賃料のうけとりなどをAに代わって行っていた。 その後、Bは自分の経営している事業が不振となったので、Aに無断でAの所有する甲不動産をその賃借人であるCに売却した。 Cは以前からBに賃料を支払っていたので、Bが不動産を売却する代理権を有するものと信じていた。 売却の事実を知ったAは、Bに売却する代理権を与えていないことを主張して、Cに対して、AからCへの移転登記の抹消を請求した。 Aの請求は認められるか否かを法律的な理由付けをしながら述べなさい。 よろしくお願いします。 ※カテゴリ選択を間違えていたので投稿し直しました。

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 こういう質問には教科書の表見代理の項を読んで勉強してくださいというもので、いつもは回答しないのですが、不正確な回答がありますので回答させていただきます。  民法110条の表見代理においては、いくつか要件がありますので、教科書で確認してください。その中の「権限」における論点で、条文上の「権限」には、基本代理権説と基本権限説の対立があります。すなわち、「権限」は事実行為の委任で足りるのか、それとも法律行為の委任が必要なのかという対立です。  今回の問題はこれがもっとも重要な論点でしょう。頑張ってください。

  • a4469
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.2

この場合、BにはAの財産を管理する権限があった、しかしBは売却の権限までは与えられていないにもかかわらず、Aに無断で権限外の代理行為を行っていますので、「権限外の行為の表見代理(110条)」が成立すると考えられます。      →あり:有権代理       | 代理権                      →あり:表見代理     |                    |     成立      →無し:無権代理→表見代理の→            (広義)  要件の有無 |                            →無し:無権代理                                  (狭義) ご存知の事とは思いますが、表権代理とは本人と無権代理人との間に、外観的には代理権があると信じさせるだけの特別な事情がある場合に、有権代理と同様の効果を認める制度です。 表見代理には 1.代理権授与の表示による表見代理(109条) 2.権限外の行為の表見代理(110条) 3.代理権消滅後の表見代理(112条) の3種類があります。 したがって表見代理が成立すると考えられる以上、Aの請求は認められないでしょう。

回答No.1

この問題は初歩の初歩といってもいいくらいですし、民法総則の基本中の基本の一つをストレートに問題にしたものです。 多分、あなたは民法の勉強を始められて、まだ、1,2週間程度だろうと思います。大丈夫です。まだまだ伸び代は大きいわけですから、この問題にとらわれることなく、じっくりと基本書の読み込みに取り組んでください。

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