民法総則の白紙委任状について

このQ&Aのポイント
  • 民法総則の勉強をしている者が白紙委任状の問題について質問します。具体的には、AがBにCの所有権移転登記を委任しましたが、Bが代理権を乱用して根抵当権を設定してしまいました。Aはこの根抵当権設定登記の抹消を請求できるのか疑問です。Bが空白を乱用した問題として扱われる場合、109条の成立要件を満たしているか、また110条を適用できるかを考えます。
  • この問題では、白紙委任状の交付についての権限や表示についての証拠が重要です。109条の成立要件として(1)授権表示があること(2)授権された者が代理行為を行ったこと(3)第三者が善意・無過失であることが必要です。しかし、本件では(2)が欠如している可能性があります。そのため、109条を適用し表見代理を成立させることはできないかもしれません。
  • もし109条が適用できない場合、110条を検討することになります。白紙委任状は基本代理権として認めることができるのか、という疑問です。110条では、基本代理権はあくまで表見代理の一形態とされ、その成立要件も厳格なものとされています。そのため、本件においても110条の適用は難しいかもしれません。
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民法総則の白紙委任状について

今民法総則の勉強をしている者です。白紙委任状についての問題で Aは、BにCに売却した甲地の所有権移転登記をするように依頼し、実印や委任状事項を空欄とした委任状など必要書類を渡した。ところが、Bは、受け取った実印や委任状などを用いてAを代理して、自分が経営するD会社がEに対して負担する債務を担保するためにEとの間で甲地を対象とする根抵当権設定契約を締結し、甲地上に根抵当権を設定した。Aはこの根抵当権設定登記が無効であるとしてその抹消を請求できるか  というものがあります。この問題に関し、Bが直接空白を乱用した問題であると考え判例・通説より109条の問題(白紙委任状の交付は、白紙部分についてどのようにも補充してもよいという権限を与えたようにみえる「表示」があるとする)で処理しようとしたのですが、109条の成立要件として(1)授権表示があること(2)授権表示された者が、表示を受けた第三者と、表示された代理権の範囲内で代理行為を行ったこと(3)第三者が善意・無過失であることが必要であり、本件において109条の成立要件の(2)が欠如しているように思われます。そうすると、本件においては109条を適用し、表見代理を成立させることができないのでしょうか? また、109条が適用できない理由から110条によって処理しようとした場合、白紙委任状を基本代理権として認めることができるのでしょうか?

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回答No.1

いわゆる「直接型」(白紙委任状受領者自身が委任の趣旨を 超える行為をする場合)です。 設問の直接型を判例・通説に基づいて考えると、 109条の適用と考えて良いということになります (反対説もあります)。 つまり、正にお書きの通り、判例・通説は 「白紙部分についてどのようにも補充してもよいという権限を 与えたようにみえる「表示」があるとする」 と考えるのですから、 109条の要件(2)の 「《表示された》代理権の範囲内で」 の要件は、《一応は》満たしているということになります。 とは言え、上記の理屈を推し進めていくと、 白紙事項が多い白紙委任状は 「間接型・かつ権限濫用型」なども全て 109条成立のように思えるところですが、 判例は静的安全にも配慮し、 一定程度「表示上の代理権」にも 限界があると考えるところです。 というわけで、白紙委任状の論点が難しいのは、 結局、理論的にしっくりくるものがなく、 最終的にある程度「型」を通じた暗記をしなければならない、 というところにあると私は思っています (ということなので、後は教科書を読んでください)。

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