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民法のことです
Aは自分が所有する別荘をBに貸すために、Bとの交渉をCに委任した。ところがCは、売主を「A代理人C」、買主を「B」、売買代金を「3000万円」としてその別荘の売買契約を締結し、これをBに売却してしまった。Aは、自分がCに対して与えた代理権はBと別荘の賃貸借契約を締結することについての代理権であって、別荘の売買契約を締結する代理権ではないと主張して、売買契約の成立を否定している。 BがAに対し、この売買契約を有効というためには、その根拠として,主張する必要があるものとして、どのようなことを主張したらいいと思いますか?
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