• 締切済み

民法の問題です

民法の問題です。 (1)(2)の問いは○×問題ですがどちらかわかりません。 (3)は()内の穴埋め問題ですが、こちらも答えが解らない為、模範解答をお願いします。尚、解答文章は長くなっても構いませんので詳しくお願いします。 (1)(2)(3)どれかのみでも構いませんので、早めの回答をお願いします。 (1)売買契約を締結する際に、買い主から売り主に解約手付が交付された場合、買い主が売買代金の残額を支払った後であっても、売り主は受領した手付の倍額を支払済みの売買代金とともに買い主に返還すれば、売買契約を解除できます。 (2)不定行為をしたAから、配偶者Bに対し離婚請求をすることは一切できない。 (3) Aは、ある土地の登記名義人であるBから土地を購入し所有権移転の登記を備え、その後、Cに対しその土地上にマイホームを建築することを依頼し、CはAのマイホームを建築し、Aに建物を引き渡した。 後日、Cの工事が原因で、その家の柱にひびが入って十分な強度を有していない瑕疵があると判明した。 Aはそのようないい加減な工事をしたCとの契約を解除できるか? 結論としてAはCとの契約を解除することが(  )。 その理由は(  )からである。

みんなの回答

回答No.3

(1)× 買主は履行の着手どころか全部の履行をしているので、 民法第557条1項により売主からの解除はできない。 (2)× 民法第770条の規定の解釈から、 当初は有責配偶者からの離婚請求を認めていなかったものの、 その後、認めるようになったはず。 そういう判例があった気がします。 (3)解除することができない。理由は目的物が建物だから。 民法第635条ただし書き。 という感じでいかがでしょうか。

geter
質問者

お礼

遅れてしまい大変申し訳ございません。助かりました。厚く御礼申し上げます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

2 正しくない。   浮気をして、数十年別居して、破たんしている場合には、裁判所は相当な慰謝料を命じて離婚を認める場合がある。

geter
質問者

お礼

遅れてしまい大変申し訳ございません。助かりました。厚く御礼申し上げます。

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (58/263)
回答No.1

多分、うろ覚えだが、 1、× 売主から買主だったら、そうだった気がするが、 これは買主から売主への解約ですから。 2、⚪︎ 3、できない。 Cとの契約は建物を引き渡した時点で完了してる。 よって、後日発覚した欠陥を理由に遡って契約を無効にできない。 ただし、Cの過失が明らかであれば、欠陥の修復を請求することは可能。 間違えてたらすみません。

geter
質問者

お礼

遅れてしまい大変申し訳ございません。助かりました。厚く御礼申し上げます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう