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民法の問題です。
民法の問題です。 Aは自己が所有し使っていたパソコンを「5万円で買わないか。」との内容の手紙を10月15日Bに送った。すなわちBに対して売買契約の申込みをした。 その際、手紙の中には「返事は今月中にお願いします。」と添え書きしていた。そして、その手紙は10月17日にB宅に配達された。その手紙を受け取ったBは、前から中古でもいいからパソコンを欲しいと思っていたのでちょうど良いと思い、さっそく翌日「売ってほしい。」との内容のA宛の手紙を書き、即日最寄りの郵便ポストに手紙を投函した。 ところがBからの承諾の手紙は郵便ポストから回収されたもののその後どういうわけか行方不明となってしまい、結局Aの手元には届かなかった。そのためAは11月に入って当該パソコンをCに売却し、引き渡ししてしまった。その後AはBからパソコンの引き渡し債務の履行を要求された。かかるBからの要求にAは応じなければならないのか?もし応じなければ債務不履行となるのか?「(すなわち、そもそもAB間の売買契約は成立しているのか?ということ。)」 これを1000字程度で答えなさい。 という問題です。どのように答えたらいいのかわかりません。お手数ですがお力をお貸しください。宜しくお願いします。
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- tk-kubota
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契約に限り発信主義です。(民法526条) 即ち、本件でAB間の契約は成立しています。 後は、経緯を詳細に、そして事後処理を説明すればいいです。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> (すなわち、そもそもAB間の売買契約は成立しているのか?ということ。) 隔地者間「意思表示」に関する発信主義と到達主義の問題ですね。錯誤とか未成年というような、ほかの論点はなさそうです。 ということで、問題点(隔地者間の意思表示について・・・ )の指摘、両主義の内容の説明、それぞれの主義の功罪、立法趣旨(立法時の時代背景なども踏まえて)、両主義のこん日的意義を論じて、最後にこの場合の契約の結論を述べる。という流れになる設問だと思います。 回答上で注意したいのは、まず、「論ずる」ことであって、「紹介・解説するのではない」ということですね。「設問」では、「答えなさい」となっているようですが、大学の論述問題では、最終結論に導く迫力というようなものが大切です。習ったことの要約だけなら「生徒」でもできます。「学生」に求められるのは違うレベルのものです。 また、この発信主義・到達主義について「先生がなんと言ったか」です。 先生の意見に賛成するのも、先生の意見に反対するのもかまいませんが、どちらにしても先生の意見を踏まえた上で自分の意見を述べることです。無視すると、よほどの内容でないと「優」はもらえません。