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民法についてお願いします(;_;)
質問お願いします(´;ω;`)急いでるんで出来るだけ至急でお願いします。 民法についての質問です。 「Xは、現在Yとその家族が居住している家屋を2500万円で購入するとの契約を7月10日に締結し 、その際手付けとして500万円をYに交付した。残りの代金は二度に分けて支払い、登記の手続は10月1日に引渡しと引き換えに行うとの約束であった。ところが、10月1日に実際Xが当該家屋の引渡しを受けてみると、Yの息子が使用していた和室の畳と襖が焦げて使い物にならない状態であった。7月に見学したときには存在しなかった焦げ跡なので、Yに問い合わせたところ自分には心当たりがないと言う。Xは、この場合Yに対していかなる請求ができるか説明しなさい。」 民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」 民法400条「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」 民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」 民法416条1項「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」 出来るだけ長く説明をお願いします(´;ω;`)
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- 森 蔵(@morizou02)
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うむ。その引用されている条文をあてはめればよろしかろう。 Xは、現在Yとその家族が居住している家屋を2500万円で購入するとの契約を7月10日に締結した(民法555条)。しかし、本件家屋は、Yの息子が使用していた和室の畳と襖が焦げて使い物にならない状態であった。そこで、Xは債務不履行に基づく損害賠償請求、あるいは契約の解除(541条)が可能である。(もっとも、和室の畳と襖が焦げたくらいでは、一般に契約解除にまでは及ばないであろうから、解除は省略。) 415条の要件は、(1)債務不履行(2)債務者の過失(3)損害(4)因果関係、である。 家屋は特定物であるから、契約締結後に「債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない」(400条)。にもかかわらず、Yは不注意によって、和室の畳と襖を焦がしている。これは(1)債務不履行であるし、(2)債務者の過失も認められる。和室の畳と襖を取り替える必要が生じたのでその代金は(3)通常損害である。(1)と(3)との関係には因果関係が認められる。 以上、Xは2500万円の代金を提供(493条)した後で、Yに対して、和室の畳と襖代金について債務不履行に基づく損害賠償請求が可能である。