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慰謝料というのは、民法中ではどの条項で触れられているんですか?
慰謝料というのは、民法中ではどの条項で触れられているんですか? 不法行為による損害賠償、債務の不履行による、損害賠償との関係についても教えていただけるとありがたいです。
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条文は民法710条。不法行為の加害者が賠償せんとあかん損害の一部に,慰謝料が含まれる。 債務不履行には慰謝料はないのが原則。債務が履行されさえすれば債権者の気も晴れるはずだから,と言うのが理論的な理由。金銭債務については,民法419条の存在も大きい。履行遅滞の損害賠償は,法定利率が当然取れるし,それ以上は取れない,と言う条文。