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損害賠償の範囲について質問です。
損害賠償の範囲について質問です。 日本の民法では、債務不履行のケースは制限賠償主義を、不法行為のケースでは完全賠償主義を取っているのでしょうか? また不法行為のケースでは、完全賠償主義をそのまま用いるのではなく、相当因果関係説を用いて範囲を限定しているのですか?なぜなのでしょうか・・・ どなたかご教授おねがいします。
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判例実務及び従来の通説(我妻)は債務不履行や不法行為の損害概念について差額説をとっている。これは、債務不履行(不法行為)がなかったならばあったであろう財産状態と、債務不履行(不法行為)があった現在の財産状態との差額を損害とする説だが、この考えはまさに完全賠償の思想であり、完全賠償をそのまま肯定するなら、風が吹けば・・・方式に賠償範囲が不当に拡大してしまうため、これを限定する相当因果関係の規定が416条であるとする。 すなわち、債務不履行・不法行為共に完全賠償原理をとっているといわれている。相当因果関係説で範囲を限定するのは刑法の因果関係と同じような理由、すなわち既に書いたように賠償範囲が不当に拡大しすぎるのを防ぐため。 ちなみに現在の学説はこれを批判し、現在の債権法改正の議論でも損害事実説、保護範囲説の考えが取り入れた起案がなされている。