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不法行為による損害賠償債務の期限について
- 不法行為による損害賠償債務は期限の定めのない債務でありながら、賠償請求が不法行為の時から20年経過しても時効消滅することがあり、その場合は債務の期限が20年となる。
- また、損害および加害者を知ったときから3年間行使しなければ時効消滅するルールがあるが、加害者が不明な場合は時効はカウントされず、不法行為の時から20年経過しても加害者が分からなければ賠償請求はできなくなる。
- したがって、不法行為による損害賠償債務は原則として期限の定めのない債務であるが、特定の条件が成立することで賠償請求の期限が設定されることになる。
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- hideka0404
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>「期限」を損賠賠償請求ができる期限とお考えのようですが ご指摘のようにそう考えていました(汗) >加害者が不明であれば3年で消滅時効にかかることはないものの, 行為の時から20年で請求できなくなるということです。 ありがとうございます。理解できました。