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民法724条> 不法行為の消滅時効と除斥期間
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限が724条に定められています。 不法行為の時から3年消滅時効が設けられ、それに連動するように、「20年を経過したときは請求権が消滅する」―とあり消滅時効が二段構造に見えますが。 この20年は、加害者も被害も知らないままに過ぎ去れば、請求権が自然崩壊する。完全に消え去るということでしょうか。 質問は、その「除斥期間」の意味、あらましを教えてください。
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●不法行為の時から3年消滅時効が設けられ、それに連動するように、「20年を経過したときは請求権が消滅する」―とあり消滅時効が二段構造に見えますが。 ↑3年の時効に関しては、不法行為の相手方を知ったとき、と解釈します。不法行為の事実を知ったときではありません。もっと具体的に事実関係を知ったときです。 一方、20年の時効は、不応行為の被害者であることが分かったときから20年です。 「除斥期間」の意味は、一定の期間内に権利を行使しないとその期間の権利が当然消滅する場合の期間。消滅時効と違って時効の中断はありません。(婚姻・縁組の取消権、上訴権に関する規定は上訴期間の例外)
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- hekiyu
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"この20年は、加害者も被害も知らないままに過ぎ去れば、 請求権が自然崩壊する。完全に消え去るということでしょうか。" ↑ 崩壊じゃなくて、消滅ですが、原則その通りです。 ただ、判例学説により、いくつかの例外らしきものが あります。 尚、除斥期間については、時効と比較すると理解しやすく、 ワタシの下手な説明よりもwikを、と思います。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E6%96%A5%E6%9C%9F%E9%96%93 法律関係を速やかに確定させるという制度趣旨から除斥期間と消滅時効とは 以下のような差異があるとされている。 除斥期間には、中断は認められない[1]。 除斥期間には、原則として、停止がない。 ただし、724条 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)の20年の期間制限について158条 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止)の法意から期間延長を認めた判例 (最判平10・6・12民集52巻4号1087頁)がある[1]。また、停止事由のうち161条 (天災等による時効の停止)は除斥期間にも類推適用すべきとする学説がある[1]。 除斥期間を経過している事実があれば、裁判所は当事者が援用しなくても、 それを基礎に権利消滅を判断しなければならない[2]。 除斥期間は、権利発生時から期間が進行する(起算点) (消滅時効は権利行使が可能となった時点から期間が進行する)。 除斥期間には、遡及効が認められない。
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自分の能力方して、ちょっと難しすぎます。
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有難うございます。 そこらのニュアンスが判りました。