民法の問題の添削をお願い | 要約文とハッシュタグの生成

このQ&Aのポイント
  • 民法の問題の添削依頼です。質問者は自力で考えましたが、答えに自信がないようです。質問の内容と答えを要約します。
  • 問題はAが自己所有の建物をBに5000万で売却し、建物が地震で滅失した場合の法律関係についてです。答えでは目的引渡し債務と危険負担について説明されています。
  • 質問者は、法律関係の述べ方に自信がないようです。また、意義、要件、効果を書き答えることにも悩んでいます。教科書や参考書を読んだり、インターネットで調べたりしたが、解答がわからないため、参考になる解答が欲しいとしています。
回答を見る
  • ベストアンサー

民法の問題の添削をお願いします。

民法の問題の添削をお願いしたいです。 自分なりに考えてはみたのですが、間違ってるように思えます。 問題 Aが自己所有の建物をBに5000万で売却する契約を締結したが、 その履行前に地震によってその建物が滅失した。この場合の法律関係について述べよ。 答 AはBに対して目的引渡し債務を負うが、これが地震により滅失しており履行不能となっている。 この履行不能に関し、債務者Aに帰責性がないので危険負担の問題となる。本問では危険負担につき特約がないので、534条1項は制限を受けない。よって534条1項が適用されるので、BのAに対する代金支払債務は消滅しない。以上からAはBに対し代金の5000万の支払いを請求できる。 私が不安なのは、 法律関係を述べよ。に対し、正しく答えられているか。 この問題に対し、意義、要件、効果を書き答えなければならないのですが、できているのか。 この2点です。 正直なところ、どちらもできていないような気がします。 教科書や参考書を読んだり、図書館やネットで調べてはみましたが、 答えが本当にわからないので、できれば参考になるような解答を教えてくださると非常に嬉しいです。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.1

問題が大学等の法学関連の問題であれば、聞きたい内容は  ・問題の状況であれば民法534条が適用される  ・しかし、代金支払債務のみが残る結果は公平と言えないのではないか?  ・民法534条の債権者主義適用を制限すべきではないか?    → 制限しない(その理由)      制限する(制限根拠・制限の内容)  ということになると思います。この問題意識については多くの法学教科書で危険負担の項目で触れられているはずです。  なお、危険負担については最判昭和24年5月31日(民集3.6.226)が民法534条を文字通り適用する立場と理解されているので、この判例との整合性も指摘する方が望ましいです。

baran0929
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お恥ずかしい話ですが、大学の法学での問題です… 確かに、534条への批判や考察などを目にした覚えがあります。 ちょうど文章が少なめだと思っていたところですので、とても参考になりました。 これらの事を材料にもっと詳しく解答を手直ししようと思います。 本当にありがとうございます。

baran0929
質問者

補足

ある程度手直しができました。ありがとうございます。 法律関係を説明せよ。との問いでしたので、 判例や学説などに深入りはしませんでしたがそれなりにはまとめることができたと思います。

関連するQ&A

  • 民法の問題 危険負担

    どなたかわかり易く教えていただきたいです。民法初学者です。独学ですので、他に質問できる人がいませんので、このサイトを利用させていただきます。  問題 AはBに対してA所有の建物を売り渡す契約をしたが、Aの代替建物取得が条件となっている場合、その条件が成就する前に建物が第三者の放火により滅失したときは、AはBに対して売買代金を請求することができる。  と、ありますが、問題解説は民法535条1項は債務者主義であるとゆうことで、誤りになっています。ところが、2項では、債権者主義になっていて、1項2項の違いがよくわかりません。どなたかご教授ねがいます。宜しくお願いいたします。

  • 法律学の問題が難しい><

    こんにちは^^ 法律学のプリントを授業でもらったんですが、答えが書いてなくて困ってます。 ネットで調べてみてもいくつか分からなかったので、どれが正解なのかよかったら教えてください>< その理由も教えてくれたら嬉しいです;; Aがその所有する家屋をBに売り渡す契約を締結した場合における以下の記述のうち、適切なものはどれか。  1. その家屋が契約成立の前に滅失してしまっていたときには、危険負担の問題にならない。  2. その家屋が契約成立後にAの過失によって滅失したときには、危険負担の問題である。  3. その家屋が契約成立後に隣人Cの過失によって滅失した場合には、Cの不法行為責任の問題で   あって、危険負担は問題にならない。  4. Aが履行期を徒過した後であってもその家屋の滅失につきAに過失がないときには、危険負担の   問題である。 AB間でA所有の建物の売買契約が締結された。AもBも債務を履行しないうちに、A所有の建物が隣家からの出火による火災で焼失してしまった。この場合につき、適切なものはどれか。  1. 危険負担における債務者主義の結果、 Aの債務が消滅するとともにBも代金の支払いを免れ    る。  4. 危険負担における債権者主義の結果、Aの債務は消滅するが、Bは代金の支払いを免れない。 契約の解除に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。  1. 履行遅滞を理由に解除するには債権者は催告をする必要があり、履行不能を理由として契約を   解除するときもこのことに変わりはない。  2. 催告には相当の期間をつけなければならないから、期間をつけずに催告したときには債権者は   契約を解除することができない。  3. 相当の期間とはいえない短期の期間をつけた催告がなされた場合であっても、相当の期間が経   過した後には債権者は契約を解除できるとするのが判例の立場である。 AがA所有の土地をBに売り、その土地をBに引き渡して登記も経由した。しかし、Bが代金債務を履行しなかったので、Aは売買契約を解除した。この場合について、以下の記述のうち判例に照らして適当なものはどれか。  1. 契約が解除される以前にBがCにその土地を売ってしまったときには、AとCとは対抗関係に立    つ。  2. 契約が解除される以前にBがCにその土地を売ってしまったときには、解除の効果は第三者に及   ばないから、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張できる。  3. 契約が解除された後にBがCに対してその土地を売ってしまったときには、AとCとは対抗関係に   立つ。  4. 契約が解除された後にBがCに対してその土地を売ったときには、解除の効果は第三者に及ば    ないから、Cは登記がなくてもAに対して所有権を主張できる。 多いですがどうぞよろしくお願いします><

  • 民法536条について教えてください。よろしくお願いします。 「前二項に規定する場合を除き」 というところです

    民法536条について教えてください。よろしくお願いしますm( __ __ )m 「前二項に規定する場合を除き」 というところです (債務者の危険負担等) 第536条 1項 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない となっていますが・・・・・ 「前二項に規定する場合を除き」 というところがよく解りません;; これは534条の 第534条 1項 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2項 不特定物に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 での・・・・・ 「1項」の一番最初に書いてある、 「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において」 というところの「特定物」にあたるものなのでしょうか? としたら、536条は、「不特定物」に関する物件の設定又は移転を双務契約の目的とした場合ということになるのでしょうか? でも、534条2項で不特定物の場合はその物が特定されたときに、同条(534条)1項の規定を適用するとなっているので、「不特定物」に関しては、そもそも危険負担は無いのですよね?だとしたら、やっぱり536条の「前二項に規定する場合を除き」のところが、解りません;; いったい、なにを指しているのでしょうか?? あと、もうひとつ解らないことがあります;; 534条の「特定物」の場合で・・こんな事例があったとして・・・ 落雷等(危険負担のパターン)で債権者(買主)の過失で売買物件(たとえば甲(売主) 家屋→すなわち「特定物」)を消失した時があったとしたら、同条(534条)の、↓ 「その物が債務者(売主)の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは」 によって債権者負担になるのでしょうか? それとも536条2項の 前二条の規定する場合を除き・・・・・・「債権者」の責に帰す事由によって債務を履行することが出来なくなったときは・・・・によって債権者負担になるのでしょうか? 僕にとっては大変難しい条文です;; どなたか ご解答願えませんでしょうか? よろしくお願いいたしますm( __ __ )m

  • 民法についての質問、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334485.htmlについて疑問がわきました。

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334485.htmlで質問したものです。回答してくださった皆様ありがとうございました。事例をコピーしてみると BはAから量販品のテーブルを購入し、所定の期日に配達してもらうこととしていたが、Aは、当該品物を配達中、Aの責めに帰すべからざる事由によって当該品物を滅失してしまった。 前の質問で、このテーブルが不特定物の場合は、無限の調達義務を負うので、履行不能という債務不履行ははありえないという事が分かりました。 では、このテーブルが特定物の場合に♯2さんが、『Aさんに責がなければ、Aさんは危険負担を負っているBさんに代金の請求ができます、しかし、BさんはAに対して債務不履行の損害賠償の請求ができます。 』とおっしゃっています。 しかし、債務不履行というのは債務者に帰責性がないと責任を問うことは出来ないとテキストに書かれています。ですから、 質問:この場合、危険負担の考え方よるA→Bの代金請求は可能だと思いますが、B→Aの債務不履行は問うことは不可能なのではないでしょうか? さらに♯3さんが『テーブルが特定物でも不特定物でも、答えに影響しない』とおっしゃっているため、ちょっとまたこんがらがってきてしまいました。 すいません。どなたかご教示ください。お願いします。

  • 民法536条で対象となる事例について

    初学者です。 民法536条については、1項で、「前二条に規定する場合を除き」とあるのですが、同条で対象となる事例として、どのようなものがあるのでしょうか。 例えば、「建物の売買」「車の売買」で、「特定物」である「中古のもの」とした場合には、先の1項にある「前二条に規定する場合を除き」の「前二条に規定する場合」にあたるので、これ(特定物)にあたらない「新車の売買」等でなければ、該当しないのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (債権者の危険負担) 第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (停止条件付双務契約における危険負担) 第五百三十五条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

  • 民法534条と同536条について

    初学者です。 民法534条では「債務者の責めに帰することができない事由によって」とあり、一方、同536条においては「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」とあって、「責めに帰する者」について、それぞれ、「債務者」「当事者双方」といった異なる文言が使用されているのは、どうしてでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (債権者の危険負担) 第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が「債務者」の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2  不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、「当事者双方」の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

  • 民法534条と同536条について

    初学者です。 下記の理解でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 〔「特定物」の場合(534条)〕 ※「債務者」責任→債務不履行→「債務者」負担 ※「債務者」の責めに帰することができない事由 ◆不可抗力→「債権者」負担(1項) ◆「債権者」責任→「債権者」負担(1項) 〔「停止条件付双務契約における危険負担」「特定物」以外の場合(536条)〕 ※「債務者」責任→債務不履行→「債務者」負担 ※「当事者双方」の責めに帰することができない事由 ◆不可抗力→「債務者」負担(1項) ※「債権者」責任→「債権者」負担(2項)

  • 民法536条2項について

    初学者です。 民法536条2項の内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 よろしくお願いいたします。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条  前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

  • 民法の履行の問題です。

    民法の問題です 。 A が B 所有の建物を 代金8千万円で買受 即日3000万円を支払った場合で 残金は3ヶ月後 所有権移転登記及び引渡し と引き換えに支払う旨の やくていがあるときに 関する次の記述のうち 民法の規定によれば正しいものはどれか。 の選択肢の答えのうちの一問についてです。 B が 履行期に 建物の所有権移転登記はしたが 引渡しをしない場合 特別の合意がない限り Aは少なくとも 残金の半額2,500万円を 支払わなければならない。 答え Aが残金を支払うのは 残金の支払い債務が 履行期になった時であるが その履行期は3ヶ月後なので 履行期前では B 街区等所有権移転登記をしても 特別の合意がない限り A は残金を支払う必要はない。 残金の支払い債務が履行期になったときという意味はどういう意味でしょうか? 履行期前に所有権移転登記をしても 良いような気がするのですがなぜいけないのでしょうか? 債務の履行のじきの問題なのでしょうか? 問題文をどう読み解けば良いかわからないので回答よろしくお願いします!

  • 危険負担における債権者主義の根拠論

    危険負担に関してご教授ください。 危険負担おける債権者主義の根拠論として、よくあげられるのが「所有の移転と共に危険も移転する」というものです。我妻博士は、これを基礎として「利益の存するところに危険あり」とのローマ法以来の原則が成り立っているとします。 ということは、所有権が移転しない段階では危険負担は原則どおり債務者主義であるということで、このことは534条2項が不特定物は特定したときから1項の規定を準用するとしていることから明らかだと思います(不特定物は「特定」すれば所有権が移転するというのが通説・判例です)。 ならば、たとえば特定物債権であったとしても、契約成立時に「所有権は代金の支払いと共に移転する」との特約を結んでいて、代金支払いのないときに債務者無責の履行不能が生じたならば、やはり534条1項の債権者主義ではなく、原則どおり536条1項の債務者主義になるのではないでしょうか?? ご教授お願いします。