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民法534条と同536条について
- 民法534条と同536条の違いについて疑問があります。異なる文言が使用されているのはなぜでしょうか。
- 民法534条では「債務者の責めに帰することができない事由によって」とありますが、同536条では「当事者双方の責めに帰することができない事由によって」となっています。
- 債務者と当事者双方について異なる文言が使用されている理由について教えてください。
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確認しますが、ご質問は534条と536条を説明しろというのではなくて、 534条で 「その物が『当事者双方』の責めに帰することができない事由によって・・・ 」と書かれていないのはなぜか 536条で 「『債権者』の責めに帰することができない事由によって・・・ 」と書かれていないのはなぜか というお尋ねですね? だとしたら、「深い意味はない」「事例に差は生じない」というのが正解だろうと思います。 契約したのにそれが履行されない事態を、責任の所在を基準に分類すると (A) 債権者だけに責任がある (B) 債務者だけに責任がある (C) 債権者・債務者(当事者)双方に責任がある (D) 債権者・債務者(当事者)双方に責任がない という4パターンしかありえません。 AもBも、単純な債務不履行や不法行為等となりますので、その規定が適用されます。 Cは若干複雑ですが、基本的にはABと同様で、責任の大小に応じて損を負担すればいいだけです。 残るのはDのパターンだけで、この場合の処理基準が「危険負担」規定ですので、534条も「当事者双方の責めに・・・ 」と書き換えてもまったく問題はなかろうと思います。
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- D-Carnegie
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まず、危険負担の規定(534~536条)は、 536条が原則だということを念頭に入れなければなりません。 536条1項は「前二条に規定する場合を除き」と書いています。 前二条(534・535条)の例外を除いたすべての場合に536条が適用されます。 536条によると、 基本的には当事者双方に帰責事由がない場合は債務者は反対給付を受けれない(1項)。 債権者に帰責事由があれば、債務者は反対給付を受けれる(2項)。 となります。これが原則です。 ちなみに債務者に帰責事由があれば債務不履行(412条以下)の問題になります。 そして、法は536条の例外として534条と535条を設けています。 534条は 「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が「債務者」の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したとき」に限って適用される条文です。 債権者に帰責事由があるとかないとかどうでもいいのです。 債権者に帰責事由がある場合はもちろん、なくてもこれが適用されるのです。 だから債権者の帰責事由については触れてないのです。 ※ただし、534条(債権者主義)は合理的ではないとの考えから適用範囲を解釈によって絞るのが通説です。これによって534条の適用が排除された場合は、原則通り536条で処理することになります。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
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補足
以下につき、ご教示いただきたく、お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。 民法536条2項では、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは」とあるのに、どうして「危険負担」の問題となっているのでしょうか。 「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなった」なら、「危険負担」の問題ではなく、債権者が、給付をするのは、自然のことのように思えるのですが。