民法問題:うさぎの購入と支払いに関する契約について

このQ&Aのポイント
  • あなたはBペットショップとの間で、一匹3万円の輸入うさぎを5匹購入する契約を結びました。
  • うさぎ5匹の引き渡しは11月20日にBがA宅に行い、その代金15万円の支払いは11月25日に銀行振り込みで行うこととされています。
  • しかし、うさぎ5匹の内2匹が病気で死んでしまいました。Bペットショップは代金支払いの催促をしていますが、Aはその要求に応じる必要があるのでしょうか?
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民法の問題です。答えが分かりません。

次の質問に答えなさい。 「AはBペットショップとの間で、一匹3万円の輸入うさぎを5匹購入する契約を結んだ。うさぎ5匹の引き渡しは11月20日にBがA宅にとどけることとし、他方その代金15万円の支払いはうさぎの引き渡しがあった後の11月25日にAがBの指定する銀行口座に振り込む方法で行うと主たる内容とする売買契約であった。  そして10月20日に約束通りBペットショップからうさぎ5匹がA宅に届けられた。ところが、うさぎ5匹のうち2匹が届いた2日後に死んでしまい、動物病院で調べてもらったところもともと病院にかかっていたということが分かった。10月26日から、約束の代金の支払いがないのでただちに代金15万円を銀行口座に振り込むようにとの催促があった。この場合はAはBの要求通りにうさぎの代金15万円を直ちに銀行口座に振り込まなければならないであろうか? ・条文 民法533条「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りではない。」 民法555条「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」 できれば回答と解説(条約にそってほしいです)まであれば幸いです。 お願いします。

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  • K66_FUK
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回答No.1

回答します。 契約を解除はできませんが、債務の履行を一部拒否できます。 これを売主の 瑕疵担保責任 といいます。 民法570条・566条 第566条 1.売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2.前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3.前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 第570条 (瑕疵担保責任) 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 570条が根拠となります。 ただし、条件があり。 説明 条件 ・売買目的物に欠陥(=「瑕疵」)があること ・その瑕疵が,通常程度の注意をしても発見することができないこと ・買主が受領後直ちに検査したこと(商法526条1項) ・買主が瑕疵を発見した後直ちに売主に通知を発したこと(商法526条2項) 契約そのものを解除する場合 ・瑕疵があるために契約をした目的を達成することができないこと この件の場合、 ・5匹のうち2匹が届いた2日後に死んでしまい とあり、売買の目的物全てに瑕疵はなく、一部は完全に履行されています。 よって、瑕疵のあった2匹分相当についての支払いはしなくてもかまいません。 あるいは、全額を支払った上で、損害賠償を請求する形となります。 詳細 「瑕疵」の意義 570条にいう「瑕疵」とは取引通念からみてこの種の物が通常であれば有するべき品質・性状を有さず目的物に欠陥が存在することをいう。 契約の趣旨から個別的に判断されるが、契約時に給付義務者が見本や広告などで一定の(特殊の)品質・性状を保証した場合(見本売買・広告売買等)にはそれを標準とし、その表示された品質・性状に至らない場合には瑕疵となる(大判大15・5・24民集5巻433頁) 法律上の瑕疵 瑕疵には物理的瑕疵と法律的瑕疵(法律上の障害)が考えられるが、後者が570条の瑕疵にあたるかについては議論があり、判例は一貫して570条を適用しこれを肯定するが(宅地造成目的で売買された山林が森林法上の保安林であった事例につき最判昭56・9・8判時1019号73頁)、多数説は瑕疵担保責任として扱うと強制競売の場合に担保責任を認められなくなり(570条但書参照)不均衡を生じるとして法律上の障害には566条を類推適用して処理されるべきとする 「隠れた」の意義 570条にいう「隠れた」とは、相手方が取引上において一般的に要求される程度の注意をもって発見できないことであり、その瑕疵について善意・無過失であることをいう(通説・判例) 判例は無過失であることを必要とする(大判大13・6・23、最判昭41・4・14) 買主の悪意・過失の立証責任は売主が負う(大判昭5・4・16) 以上です。 よろしいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • K66_FUK
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回答No.2

わかりやすく噛み砕きましょう。 HDDを5台購入しました。 クレジットカード支払いです。 到着したHDD5台のうち、2台に不良クラスタがあり、使えませんでした。 販売業者は「常識の範囲内」で不良品であるか知る事は出来ません。 クレジットカードからは通常通り引き落とされて、壊れた2台相当分の返金を受けます。 と、小学生でもわかるように例としてあげました。 どうでしょうか?

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